自転車事故の慰謝料のお悩み

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解決できるお悩み

  • 自転車事故の慰謝料の計算方法がわかる
  • 自転車事故の慰謝料の相場は?
  • 慰謝料を増額する方法がわかる
弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故の慰謝料の詳しい解説

自転車事故の慰謝料について、慰謝料の基準や、慰謝料を増額するための交渉、慰謝料が減額されないよう気をつけることについて解説していきます。

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1自転車事故の慰謝料とは

自転車事故の慰謝料とは、自転車事故による精神的苦痛に対して支払われるお金です。
自転車事故で怪我をしたときに支払われるもので、原則として物損事故で認められることはありません。
慰謝料について国土交通省の自動車総合安全情報ホームページの説明を引用します。

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
引用元:国土交通省、自動車総合安全情報ホームページ

2自転車事故の慰謝料にはどのようなものがあるか

自転車事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、自転車事故で怪我をして、入院、通院したことによる慰謝料です。
自転車事故で怪我をすると、肉体的な苦痛を受けますし、入通院により行動が制限されるなど社会活動に制限を受けますので、そうした苦痛に対して認められるのが入通院慰謝料です。
入通院慰謝料は、入院した期間、通院した期間に応じて、以下の表の金額を基準に計算することになります(自転車事故による怪我が重傷の場合には別の表を使用します)。

ただし、むち打ちで他覚所見のない場合等、軽度の神経症状の場合には、表の金額の3分の2程度の額とされています。
また、以下の表は1月ごとの金額となっていますので、1月に満たない日数がある場合には日割計算をすることになります(1月は30日として計算します)。

《入・通院慰謝料表》

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院53101146186220250266277286295
1月2776121164201228255270282291298
2月4999141181209236259274286294301
3月72119159193217244263278290298304
4月90134165199224249267282294301306
5月108145175207230254270286298304308
6月120153183213236259275290300306311
7月128161193217242263280294302308313
8月136169198224248267284298305311316
9月144176204232254271288301307313318
10月152182210236260274292304310316320

(出典:大阪地裁における交通損害賠償の算定基準 第3版)

通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は、実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数を比較して、少ない方の日数を基礎にするともされていますが、「長期」であり「不規則」(通院日数が少ないだけでなく、治療経過を反映していないと思われる通院状況が想定されています)であることが条件とされているので、通院実日数が少ないことを理由に安易に通院日数の3.5倍計算を認めるべきではないといえます。
保険会社は、大きな怪我であるにもかかわらず、通院日数の3.5倍計算で低額の慰謝料を提示することがありますので、怪我の程度、治療経過を踏まえて粘り強く交渉することが必要になります。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったときに認められる慰謝料です。

①後遺障害慰謝料とは、自転車事故で怪我をして後遺障害が残った場合に、後遺障害による苦痛、生活への影響等に対する賠償として認められる慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、その後遺障害が相当する後遺障害等級に応じて、以下の金額を基準に算定されます。

関連するページ ⇒自転車事故と後遺障害

(単位:万円)

等級1級2級3級4級5級6級7級
慰謝料額2,8002,4002,0001,7001,4401,2201,030
等級8級9級10級11級12級13級14級
慰謝料額830670530400280180110

(出典:大阪地裁における交通損害賠償の算定基準 第3版)

②後遺障害逸失利益が認められない場合、将来の減収が明確でないため後遺障害逸失利益の算出が難しい場合などに、後遺障害慰謝料が増額されることがあります。
慰謝料は、被害者の具体的な事情を踏まえて、賠償額を調整する役割も果たすため、金額として算定が難しい損害がある場合には、その損害を慰謝料において考慮すべき(慰謝料を増額すべき)と主張することも考えられます。

③重度の後遺障害の場合には、近親者固有の慰謝料が認められています。
これは、被害者に認められる慰謝料ではなく、被害者の父母、配偶者、子に認められる慰謝料です。
近親者固有の慰謝料は、被害者に重度の後遺障害が残ってしまい、被害者の死亡と同じほどの精神的苦痛を受けたときには認められるとされています。
また、被害者の内妻、兄弟姉妹などにつきましても、具体的な事情から父母、子などと同視できる者については、近親者固有の慰謝料が認められるとされています。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したときに認められる慰謝料です。

①死亡慰謝料とは、被害者が自転車事故により死亡した場合に認められる慰謝料です。

一家の支柱2800万円
その他2000万円~2500万円

(出典:大阪地裁における交通損害賠償の算定基準 第3版)

一家の支柱とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって支えられている場合をいい、遺族が経済的支柱を失うことを考慮して高額の慰謝料が認められています。
また、上記の金額は基準にすぎませんので、被害者の具体的な事情を考慮しながら慰謝料額を算定することになります。

②死亡慰謝料については近親者固有の慰謝料が認められています。
これは、被害者に認められる慰謝料ではなく、被害者の父母、配偶者、子に認められる慰謝料です。
被害者の内妻、兄弟姉妹などにつきましても、具体的な事情により父母、子などと同視できる者については、近親者固有の慰謝料が認められるとされています。

3自転車事故の慰謝料の基準

自転車事故の慰謝料の基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)の3つの基準があります。
ここまで、自転車事故の入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料について解説してきましたが、これは③裁判基準(弁護士基準)を解説したものです。
保険会社からは、①自賠責基準、②任意保険基準で計算された低額の慰謝料を提示されますので、これを③裁判基準(弁護士基準)まで増額させる交渉が重要なのです。
保険会社が①②の基準で計算した慰謝料で示談する必要はありませんし、そのように計算した慰謝料で示談すると損をする可能性があります。
なお、自転車事故では自賠責保険は関係しませんが、保険会社が賠償案を提示する際に自賠責基準を採用するケースがありますので、ここで説明させていただきます。

①自賠責基準

自賠責保険で定められた慰謝料の金額で、最低限の金額です。

②任意保険基準

各保険会社が内部で定めた慰謝料の基準で、1よりは高い金額の基準ですが、3よりは低い金額の基準となります。

③裁判基準

裁判において認められる金額を定めた基準です。
3つの基準の中で最も高額となります。

4自転車事故の慰謝料の計算方法

自転車事故の慰謝料には3つの基準があり、裁判基準の慰謝料が一番高額となります。
以下では、裁判基準の入通院慰謝料の計算方法を説明していきます。

(1)入通院慰謝料の算定表

裁判基準の入通院慰謝料は、入通院慰謝料の算定表の金額を基準にして計算します。
大阪地裁の入通院慰謝料の算定表はこちらです。

入通院慰謝料の算定表

自転車事故による怪我が重傷の場合は、これよりも高額となる別の算定表を使って計算します。
重傷の算定表を使うことになる「重傷」というのは、重度の意識障害が続いたり、骨折や臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合など、怪我の程度が重いことをいいます。

また、むち打ちで他覚所見のない場合など、軽度の神経症状では慰謝料額が3分の2程度とされます。
「他覚所見がない」というのは、レントゲン検査、MRI検査などで異常がないことをいいます。

(2)期間の計算

慰謝料の算定表をみると、横軸として入院期間の月数があり、縦軸として通院期間の月数があります。
慰謝料の算定表では、ひと月を30日として計算するため、「30日ある月」「31日ある月」について考慮する必要はありません。
例えば、通院期間が60日間であれば「通院期間2か月」ですし、通院期間が80日であれば「通院期間2か月と20日」となるのです。

(3)入院期間

入院している期間が入院期間とされますが、仕事や家庭の都合などで本来よりも期間が短くなったときは増額が考慮されます。
本来は入院の必要性が低いのに、本人の希望によって入院していた場合には、減額が考慮されることになります。
こうした事情は、病院のカルテに記載されていることが多いため、裁判ではカルテを入手して主張、反論が行われることになります。
また、入院待機中や、ギブス固定中などによる自宅安静期間を入院期間とみることもあります。
保険会社が病院に確認してくれることもありますので、こうした事情があれば積極的に伝えるようにしましょう。

(4)通院期間

事故日から治療終了(症状固定)までの期間が通院期間とされます。
事故直後に入院しているときは、退院から治療終了(症状固定)までが通院期間となります。
通院している期間が当然に「通院期間」とされるわけではなく、裁判では「いつまでを通院期間とみるべきか」として、通院期間が争いになることも少なくありません。
これは、治療終了(症状固定)の時期をどのように判断するかという問題なのですが、一般に①怪我の内容、②症状の推移、③治療経過、④通常の治療期間、⑤事故の状況(衝撃の激しさ)などを考慮して決められると考えられています。

(5)具体的な計算方法

横軸の入院期間、縦軸の通院期間が交わるところの数字を基準に、慰謝料の金額を計算することになります。
例えば、入院2か月、通院6か月であれば、基準となる慰謝料は183万円になります。
また、下の図では①が入院期間、②が通院期間となり、入院期間と通院期間をあわせると③の全治療期間になるという関係にあります。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料を計算するときに、③の期間を通院期間としてしまわないよう注意しましょう。

それでは、自転車事故で怪我をしたときの具体例を示しながら、慰謝料の計算方法を説明していきます。

計算例①

Aさんは、令和3年4月1日に自転車事故に遭い、頸椎捻挫(他覚所見なし)の傷害を負い、令和3年9月27日に治療終了(症状固定)となりました。
通院慰謝料はいくらになるか計算していきます。

①通院期間の計算

令和3年4月1日から令和3年9月27日までは180日あります。
通院期間の計算では1月を30日で計算するというルールがありますので、通院期間は6か月(180日/30日=6)ということになります。

②算定表の確認

慰謝料の算定表の「通院期間6か月」のところには「120万円」と書かれています。

③軽度の神経症状による修正

頸椎捻挫(他覚所見なし)なので、120万円の2/3の金額である80万円が通院慰謝料の額(参考にする額)となります。

計算例②

Bさんは、令和3年5月1日に自転車事故に遭い、大腿骨頸部骨折の傷害を負い、令和3年5月30日まで入院し、通院治療を続けて令和3年10月31日に治療終了(症状固定)となりました。
入通院慰謝料はいくらになるか計算していきます。

①入院期間の計算

令和3年5月1日から令和3年5月30日までは30日あるので、入院期間は1か月ということになります。

②通院期間の計算

令和3年5月31日から令和3年10月31日までは154日あるので、通院期間は5か月と4日(154日/30日=5余り4)ということになります。

③算定表の確認

慰謝料の算定表の「入院期間1か月 通院期間5か月」のところには「145万円」と書かれており、「入院期間1か月 通院期間6か月」のところには「153万」と書かれています。
通院期間30日の差で、8万円の差額が生じていますので、8万円を30日で割ることで通院1日の慰謝料額を計算することができ、「入院期間1か月 通院期間5か月と4日」の慰謝料を求めることができます。
以下の計算式で、通院期間5か月と4日の慰謝料の額(参考にする額)は146万0667円となります。

8万円/30日×4日=1万0667円
145万円+1万0667円=146万0667円

保険会社が裁判基準の慰謝料を提示することは考えにくいため、保険会社から賠償案の提示を受けたときは、示談の前に弁護士に相談することをお勧めします。

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5慰謝料を増額させる交渉は可能か

保険会社が最初に提示する慰謝料は、一般に①自賠責基準、②任意保険基準で計算されたものなので、これを③裁判基準(弁護士基準)で計算することにより慰謝料がより高額になる可能性があります。
保険会社は、「これは裁判をしたときの基準ですから」などと説明し、被害者本人との交渉で③裁判基準(弁護士基準)を認めてくれることは中々ありません。
しかし、弁護士が交渉を行えば、「交渉がまとまらなければ裁判になる」という前提での交渉となりますので、保険会社も③裁判基準(弁護士基準)で示談することを真剣に検討するのです。
最近は、弁護士に対しても③裁判基準(弁護士基準)の80%程度を提示し、なんとか90%程度で示談しようとしますので、保険会社との粘り強い交渉が必要となります。
慰謝料の交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

6慰謝料が減額されないよう注意すること

自転車事故の慰謝料が減額されないよう注意することについて解説していきます。

(1)怪我をしたら病院にいく

自転車事故で怪我をしても、病院に行かないと怪我をしたとは認めてもらえません。
自転車事故の慰謝料は怪我をしたことが前提になるため、慰謝料が認められないことになってしまいます。
また、病院に行くのが遅いと、自転車事故による怪我かどうか争われる可能性もあります。
とにかく、自転車事故に遭ったらすぐに病院に行くようにしましょう。

(2)病院へ行く頻度に気をつける

自転車事故の怪我で通院することになっても、仕事などが忙しくて、病院に行く回数が少なくなってしまうというケースもあります。
通院頻度が慰謝料に影響する可能性もありますので、医師の指示にしたがってきちんと病院に行くようにしましょう。

(3)治療終了まで病院に行く

治療の途中で病院に行かなくなってしまうと、最後に病院に行った日までが治療期間とされてしまう可能性があります。
怪我が治っていないのに病院に行かなくなると、明らかに怪我が治っていないといえる状況でも、それを証明するのが非常に難しくなってしまうためです。
自転車事故の慰謝料は治療期間によって決まりますので、治療期間が短くなると、それだけ慰謝料が少なくなることを意味します。
このような理由で慰謝料が減額されてしまうのはもったいないので、通院を途中で中止してしまうことは避けましょう。

(4)適切なタイミングでの症状固定

自転車事故の慰謝料が治療期間によって決まるからといって、通院を続ければ続けるほど慰謝料が増えるというわけではありません。
裁判になった場合には、裁判所が妥当な通院期間を認定しますので、期待していたよりも慰謝料が少なくなる可能性があります。
症状が続いていれば通院を続けても問題ないのですが、適切なタイミングで「症状固定」として、損害賠償との関係では一区切りすることも重要となります。
症状固定について、日本損害保険協会の説明を引用します。

問42むち打ち症の治療が長引くと、治療費が支払われなくなる場合があるのでしょうか。
答えむち打ち症に限らず、一般的に症状固定に至った後の治療費は支払い対象とはなりません。症状固定の時期については、被害者、医師、保険会社による納得のいく話合いが重要です。

引用元:日本損害保険協会、損害保険Q&A

保険会社から治療費を打ち切られたからといって通院をやめる必要はありませんが、損害賠償における妥当な通院期間というものはありますので、医師と十分に話し合うようにしましょう。

(5)事故の前からの怪我

自転車事故で怪我をしたときに、事故の前から同じ場所を怪我していたということも少なくありません。
もともとの怪我が、事故のよる怪我や後遺障害に影響を与えたということで、「素因減額」として慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
被害者としては、事故前からの怪我の影響は小さいことを主張し、慰謝料が減額されないよう反論していくことになります。

7慰謝料が増額される事情とは?

自転車事故が裁判になったときは、裁判官が慰謝料の額を決めることになります。
入通院の期間を踏まえて傷害慰謝料、後遺障害の程度を踏まえて後遺障害慰謝料が決められるのですが、特別な事情を理由に慰謝料の増額が認められることもあります
裁判で認められる慰謝料にはある程度の幅があるのですが、判決のなかであえて「このような事情があることから、慰謝料を増額しました」と示されるということです。
慰謝料が増額される事情には様々なものがあるところ、裁判例を以下のとおりに類型化することができます。
なお、以下の裁判例は交通事故(自動車事故)のものですが、自転車事故についても共通する事情と考えられます。

8自転車事故の裁判で慰謝料が認められた事例は?

自転車事故の裁判で認められた慰謝料の額について、いくつか事例を紹介していきます。
傷害慰謝料だけでなく、後遺障害が認められて後遺障害慰謝料が認定されたものです。
その他の事例については、こちらのページで紹介しています。

⇒自転車事故の慰謝料の事例は?

後遺障害等級12級の事例

京都地裁平成24年3月7日判決

傷害慰謝料

原告は、本件事故により左大腿骨頸部骨折の傷害を負いました。
裁判所は、治療期間は長いが実日数は少ないことなどを踏まえ、慰謝料を163万円と認定しました。

後遺障害慰謝料

裁判所は、股関節の可動域制限につき、主要運動である屈曲・伸展は対象数値をわずかに上回るが、参考運動である内旋・外旋が3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級に相当するものと認定しました。
後遺障害慰謝料として280万円を認定しました。

後遺障害等級10級の事例

大阪地裁平成28年9月16日判決

傷害慰謝料

原告は、自転車同士の正面衝突事故で、左鎖骨遠位端骨折、左耳介挫創、右手関節挫傷の傷害を負いました。
裁判所は、最終通院日を症状固定日として、約8ヶ月間の通院による入通院慰謝料を140万円と認めました。

後遺障害慰謝料

裁判所は、原告が左鎖骨遠位端骨折の傷害を負い、左肩の可動域が健側の1/2に制限されていることから、後遺障害は後遺障害等級10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)に該当すると認めるのが相当と判断しました。
後遺障害の内容、程度等を考慮して、後遺障害慰謝料を530万円と認定しました。

自転車事故の裁判で認められる慰謝料

自転車事故の裁判で認められる傷害慰謝料は、裁判基準で算定した金額に諸事情を考慮したものとなりますので、算定表で機械的に計算した金額と多少の違いがあります。
裁判で後遺障害を認めてもらえると、後遺障害について後遺障害慰謝料も認定されることとなり、賠償金額は後遺障害が認められない場合よりも大きなものとなります。
自転車事故では自賠責保険で後遺障害の審査を受けることができず、後遺障害の主張について自動車事故とは異なる難しさがありますので、大きな怪我をされた方は弁護士に相談することをお勧めします。

9まとめ

自転車事故の慰謝料には3つの基準があり、低い基準の慰謝料で示談すると損をしてしまいます。
もっとも高額な③裁判基準(弁護士基準)での慰謝料を請求するために、弁護士に依頼することをお勧めします。

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保険会社から示談案が示されている場合、慰謝料の基準を説明し、慰謝料が増額される可能性があるか回答いたします。
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執筆者

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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