信号のない交差点で自転車同士が衝突した事故の裁判例

大阪地裁平成27年4月24日判決(自保ジャーナル1951号)

事案

信号のない交差点で自転車同士が衝突した、自転車同士の交通事故です。

自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車40%対自転車60%

自転車40% 対 自転車60%

裁判所の判断

過失割合が争点となったところ、裁判所は「原告及び被告の双方に、見通しの悪い本件交差点に進入するに当たり、徐行し、左右の安全に注意すべき義務があったのにこれを怠った過失があるといえる。」とした上で、「被告車両がいわゆる左方車であること、原告車両は被告車両に比して明らかに低速であったといえることを考慮すると、過失割合は、原告が4割、被告が6割とするのが相当である。」と判断しました。

裁判所は、左方車が優先されていることや、両車の速度を踏まえて上記のとおり判断したものです。

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