横断歩道を途中から右折した自転車と、横断歩道通過自転車が衝突した事故

東京地裁平成25年10月29日判決(自保ジャーナル1912号)

事案

横断歩道を横断中に右折した自転車と、左側から進行してきて横断歩道を通過した自転車が衝突した、自転車同士の交通事故です。

自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車30%対自転車70%

自転車30% 対 自転車70%

裁判所の判断

裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。

「原告は、自転車を運転して、本件横断歩道の途中から右折を開始して本件道路を横切るに当たっては、左方から直進してくる自転車等の動向に十分注意すべきでもあるにもかかわらずこれを怠り、被告自転車を見落とし、被告自転車の右斜め後方から衝突したものであり、その過失は重大である(なお、本件事故現場は交差点ではないから、原告には道路交通法34条3項違反はない。)。

他方、本件道路は、原告と同様の方法で横断する自転車等が多かったのであるから、被告は、本件横断歩道を通過した後も、本件道路を横断する自転車等の存在に注意を払うべきであったにもかかわらずこれを怠り、前方のみを注視していて被告自転車と衝突するまでその存在に気付かなかった(被告本人)過失がある。

以上によれば、本件事故については、原告の過失の方が大きく、その割合は、原告7割、被告3割と認めるのが相当である。」

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