自転車が歩行者との接触を認めず事故の発生を争った事故の裁判例

さいたま地裁平成25年12月25日判決(自保ジャーナル1914号)

事案

横断歩道を渡り終えた歩行者自転車が衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。

自転車と歩行者(歩道上)の裁判例
自転車と歩行者(車道上)の裁判例

裁判所の判断

自転車の運転者が、歩行者と接触したことすら認めず事故の発生を争ったところ、裁判所は以下のとおり判断しました。

「前記認定事実によれば、救急車を要請したのは、本件事故から10~20分後に本件事故現場を通りがかった丁山と名乗る通行人であり、被告は、この通行人に対して、その場で起きたことをそのまま話したところ、同人は、救急車を要請する際に、自転車と障害者である歩行者の関係する交通事故であると告げたこと、被告は救急隊員に対して、現実に起きたことを話したところ、救急隊員は、自転車の運転車から事情聴取した結果として、自転車で横断歩道を渡ったところ、右方(東側)から歩いてきた歩行者と接触し、歩行者が転倒した旨記載したこと、交通事故捜査係の丙川警察官が被告から事情を聴いた結果、被告が交通事故の加害者であるという認識を持ち、被告に原告が搬送された病院へ行くことや、原告の自宅に電話をするように指示したこと、以上の事実が認められる。

これらの事実によれば、被告が、本件事故直後に、通行人、救急隊員及び警察官に対して、自らの自転車と原告が接触した事実を告げたことが推認される。」

裁判所は、上記の事実の他に自転車運転者と歩行者の父親の会話内容からも、歩行者が主張する事故の発生が認められると判断しました。

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解説

⇒自転車事故で事故状況と争いがあるときについては自転車事故で事故状況に争いがあるときはどうするのか?で解説しています。

裁判所が認めた慰謝料と損害額

裁判所は、傷害慰謝料145万円を含む263万5463円を損害として認めた上で素因減額を行いました。