店舗前の歩道において自転車同士が正面衝突をした事故の事例

東京地裁平成24年3月16日(自保ジャーナル1871号)

事案

店舗前の歩道において、自転車を運転して駐輪スペースを探し、スペースを発見したためハンドルを少し左に向けたところ、前方から走行してきた自転車と衝突したという、自転車同士の交通事故です。

以下の事情が考慮されていますので、類似の事故で参考になる事例です。

  • 進路を変更した自転車の正面衝突事故
  • 対向車が自車に気付いていないことの認識
自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車45%対自転車55%

自転車45% 対 自転車55%

裁判所の判断

裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。

「原告は,駐輪スペースを探しながら本件歩道上を自転車で走行していたため,前方を注視しておらず,ほとんど衝突するまで被告車の存在に気が付かなかった過失が認められる。
他方,被告は,正面から対向してくる原告車に気付き,原告の上記運転態様からすれば,原告が被告車に気が付いていないおそれがあることを認識し得たにもかかわらず,原告車が被告車を避けてくれるものと軽信してそのまま直進したため,衝突直前になって危険を感じて急ブレーキをかけるなどしたが,間に合わずに正面衝突したものと認められ,前方不注視,原告車の動静不注視の過失が認められる。
上記認定の事故態様を前提として,以上の双方の過失を比較すると,本件事故の発生に関する過失割合は,原告45%,被告55%とするのが相当であり,本件事故により原告に生じた損害について45%の過失相殺をするのが相当である。」
電話での簡単なご質問にも対応!お気軽にご相談ください
お電話で無料相談
LINEで無料相談

解説

概要

一方の自転車は駐輪スペースを探していて前方不注視の過失が認められるとし、他方の自転車はそうした様子を認識しながら回避措置をとらなかった過失があるとしています。

前方確認義務について

自転車の運転者は「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされており、安全運転義務が課せられています(道路交通法70条)。

自転車の前方を注視しながら走行する義務は、こうした安全運転義務を根拠とするものです。

原告、被告とも前方注視義務違反があるとしましたが、被告は原告が前を見ていないことを認識していたとして過失割合に差をつけています。

裁判所が認めた慰謝料と損害額

裁判所は、通院慰謝料150万円、後遺障害慰謝料495万円を含む、合計2198万8042円を損害として認め、過失相殺後の金額を1209万3423円としました。