自転車事故の直後のお悩み

自転車事故の直後のお悩み

解決できるお悩み

  • 自転車事故の直後にすることは?
  • 警察に通報した後の流れを知りたい
  • 警察への対応で注意することを知りたい
弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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事故直後の行動を詳しく解説

自転車事故に遭った直後は、どのような行動をとればいいのでしょうか。
警察に自転車事故を報告するだけでなく、きちんと賠償金を払ってもらうために、被害者がとるべき行動がいくつかありますので、詳しく説明していきます。

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自転車事故専門サイトでは自転車事故を専門的に解説していますので、疑問やお悩みがある方は参考にして下さい。

1警察へ報告する

(1)警察への報告義務

自転車も道路交通法上の軽車両にあたることから、自転車の運転者は警察に事故の発生日時、場所、負傷者等について報告する義務があります(道交法72条1項)。
大阪府警察のホームページから、自転車事故の警察への届出についての説明を引用します。

Q5自転車で歩道を走行中に歩行者と接触し、歩行者が軽いケガをしましたが、交通事故の届出は必要ですか。
A5自転車での交通事故であっても、警察への届出が必要です。

引用元:大阪府警察

また、警察へ報告しないと「交通事故証明書」が発行されず、事故の発生を証明することが難しくなり、損害賠償請求が困難となることもあります。
交通事故証明書の申請手続きについては、自動車安全運転センターのホームページ で確認することができます。 歩行者であっても、事故に遭ったら必ず警察に通報(報告)しましょう。

警察への通報について詳しくは
自転車事故も警察に報告する義務があるの?

(2)人身事故にすべきか

怪我をしたのであれば、きちんと警察に診断書を提出して「人身事故」にしましょう。
自転車事故を人身事故にすることで、実況見分が実施されて「実況見分調書」が作成されますし、事情聴取、取調べが行われて「供述調書」も作成されます。
人身事故について大阪府警察の説明を引用します。

Q6交通事故を起こし相手がケガをした場合、その後はどうなりますか。
A6人身事故の場合、警察は、過失運転致死傷罪等の刑事事件として、必要な捜査を行い検察庁等に送致します。速やかな事件手続きを進めるためにも実況見分や供述調書作成などの捜査に協力して下さい。また、事故の内容においては運転免許の停止や取消などの行政処分の対象になることもあります。このほか相手の治療費などについては、相手との民事上の交渉も必要となる場合があります。

引用元:大阪府警察

物件事故(物損事故)にしてしまうと、「物件事故報告書」という簡単な書類しか作成されず、過失割合が争いになったときに不利になる可能性があります。
加害者が未成年であっても、後に事故状況について争いになることがありますので、やはり人身事故にすべきです。
人身事故にしておくことで、少年事件の記録を必要な範囲で謄写できるようになり、事故状況が争いになったときに大きな意味を持ちます。
加害者が未成年であることを理由に人身事故にせず、後に後悔されている被害者は少なくありません。

(3)告訴する必要があるか

告訴する必要があるか

自転車事故に遭うと、警察から告訴について説明する書面を渡されることが一般的です。
自転車事故は、過失傷害罪、重過失傷害罪のどちらかの罪に問われるのですが、過失傷害罪は告訴が起訴の要件となっており、また、告訴には6か月の時効期間があるため、これを説明するための書面を渡されるのです。
告訴については、民事における損害賠償請求に直接的に影響することは考えにくいので、民事における有利不利は意識しなくていいように思います。
告訴をすることにより、加害者が起訴される可能性は高まりますので、事故の悪質性、事故後の加害者の態度等を踏まえて対応を検討して頂ければと思います。

(4)物損事故でも警察に報告の必要があるか

自転車同士の事故などで、被害者が怪我をしていない場合でも警察に届出の必要があるのでしょうか。
道路交通法第72条1項は、「交通事故があったとき」は警察に報告しなければならないとしており、被害者が怪我をしたときに限定していませんので、怪我をしていない物損事故であっても警察に報告する必要があります。
大阪府警察の説明を引用します。

Q3お互いにケガのない物損交通事故だけであっても、警察への届出が必要ですか。
A3車と車、自転車と自転車などで、ケガ等のない物損交通事故を起こした場合でも、警察への届出が必要です。

引用元:大阪府警察

自転車同士の事故では、怪我をしていなければ警察に報告する必要がないと考えがちですが、法律に従ってきちんと警察に報告するようにしましょう。

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2加害者の氏名、連絡先、自転車保険の確認

(1)加害者の連絡先の確認

加害者の氏名、連絡先がわからないと損害賠償請求は困難となりますので、事故現場で氏名、連絡先を聞いておくことは大切です。
加害者が立ち去ろうとする場合など、直接のやりとりでトラブルになりそうな場合には、現場に来た警察官を通じて確認した方が良いでしょう(後日、交通事故証明書を見れば、加害者の住所、氏名、電話番号が記載されています)。
いずれにしても、加害者、自転車の特徴を覚えておくなどして、加害者の情報が全く無いという状況は避ける必要があります。
また、目撃者がいる場合には、後日協力をお願いする可能性もありますので(裁判で事故状況を証言してもらうことも考えられます)、連絡先を聞いておきましょう。

(2)自転車保険の保険会社からの連絡

加害者が自転車保険に入っているのなら、すぐに保険会社へ連絡するよう依頼しましょう。
保険会社の担当者から速やかに連絡をもらい、当面の治療費、休業損害等の支払いについて話をするためです。
保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれるようになれば、窓口で治療費を支払う必要がなくなります。
ただし、自転車事故の場合、被害者が治療費を一旦支払った後に、保険会社に請求しなければならないことも少なくありません。
保険会社に治療費を支払ってもらうときは、医療機関宛ての同意書を提出することになります。

自転車事故での保険会社との示談交渉については
自転車事故の示談交渉の進め方の解説

3証拠を残すための写真撮影

(1)自転車、事故現場の写真撮影

自転車を写真に撮り、自転車の損傷状況(損傷箇所、損傷の程度など)を記録しておく必要があります。
自転車の損傷状況は、事故状況を証明する際に大きな役割を果たすことになります。
例えば、自転車の傷の場所から衝突箇所がわかりますし、損傷の大きさから衝突の衝撃の強さもわかります。
また、事故の現場も撮影しておくと、事故状況の把握に役立ちます。
事故状況が争いになったときには、こうした客観的な事実から事故状況を証明していくことになりますので、警察に任せるだけでなく自分でも記録に残すよう積極的に動くことが大切です。

自転車事故の過失割合については
自転車事故の過失割合についての解説

(2)所持品の写真撮影

所持品の写真撮影

自転車事故で着衣が破れたり、所持品が損傷したときには、処分する前に写真撮影をしておきましょう。
加害者に対し、購入価格、購入年等の情報を明らかにした上、損害賠償の請求を求めることになります。

4病院での速やかな治療

治療、損害賠償の両面から必要なことといえます。
自転車事故に遭い体に痛みがある場合には、我慢をせずに速やかに病院で治療を受けるべきです。
これは、思わぬ重傷を負っている可能性があるという面からも大切なことですが、損害賠償請求の場面でも大きな意味を持つことになります。
例えば、仕事を優先してなかなか病院に行けずにいると、「事故直後には痛みが無かったから病院に行かなかったのではないか」「事故と関係のない怪我ではないか」と言われてしまい、事故と怪我との因果関係が争われる可能性があるのです。
事故による怪我で苦しんでいるにも関わらず、このような疑いをかけられるのは精神的にも辛いものですので、事故で怪我をしたら速やかに病院で治療を受けるべきといえます。

5まとめ

自転車事故の遭ったときは、すぐに警察に報告するのが鉄則です。
事故現場では加害者と連絡先を交換したり、事故状況を証拠化するための写真撮影などを行います。
また、怪我をしていれば速やかに病院で治療を受けるとともに、警察に診断書を提出して人身事故として扱ってもらいましょう。
自転車事故では、事故直後の行動によって適切な賠償を受けられなくなる可能性もありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

西宮原法律事務所にお任せください
事故から示談までの流れを丁寧に説明いたします

自転車事故に遭われてから、賠償金を受けとるまでの流れを説明いたします。
被害に遭われ不安な気持ちが和らぐよう、丁寧な説明を心がけています。

事故直後の注意点もアドバイスいたします

事故直後には、「人身事故にするのか?」「告訴をするのか?」「健康保険を使うのか?」など、ご自身で判断しないといけない場面があります。
損害賠償請求において不利になってしまうことないよう、的確にアドバイスをいたします。

保険会社とのやりとりも全てお任せください

保険会社の担当者と、治療費、休業損害などのやりとりをしないといけませんが、なかなか精神的に負担を感じてしまうものです。
保険会社とのやりとりは、全て弁護士にお任せいただけますので、治療に専念することができます。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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