弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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Q弁護士費用特約とは何ですか?

弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。
弁護士費用特約は一般に上限が300万円とされており、一般的に、死亡、重度の後遺障害等の大きな事故でない場合は、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、このような場合、弁護士費用が無料となります。

Q弁護士費用特約があるか確認する方法はありますか?

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険でも使用できる場合があります。
ご自身名義の保険に弁護士費用特約が付いていない場合、ご家族の保険もご確認ください。
弁護士費用特約があるかわからない場合には、保険会社に確認するのが確実です。

Q自転車事故でも弁護士費用特約は使えますか?

自転車事故でも弁護士費用特約が使えるかどうかは、加入する保険の弁護士費用特約の範囲に、自転車事故が含まれているかによります。
弁護士費用特約の範囲が「自動車事故」に限定されていれば、自転車事故で弁護士費用特約を使用することはできません。
弁護士費用特約の範囲に「自転車事故も含む」としている保険や、交通事故だけでなく「日常事故」(自転車事故を含む日常の事故)も範囲に含めている保険もありますので、このような保険であれば自転車事故でも弁護士費用特約を使用することができます。
また、弁護士費用特約の範囲を基本的には自動車事故に限定しながら、特約として「日常事故」を含むように選択ができる保険もありますので、弁護士費用特約の範囲に「日常事故」を含めておけば、自転車事故でも弁護士費用特約を使用することができます。
まずは、自転車事故で弁護士費用特約が使えるか、保険会社や代理店に確認することをお勧めします。

Q弁護士費用特約を使用する方法を教えてください。

自転車事故で弁護士費用特約を使用するのに、特に複雑な手続は必要ありません。
まずはご相談に来ていただき、ご依頼いただくことになりましたら、保険会社にその旨をお伝えください。
保険会社から提出書類の案内がありますので、それをご提出いただければ弁護士費用が支払われることになります。

Q弁護士費用特約では、保険会社が選んだ弁護士に依頼しないといけないのですか?

弁護士費用特約

そのようなことはなく、ご自身で選んだ弁護士に依頼することができます。 弁護士費用特約の使い方も説明しますので、まずはご相談ください。

Q弁護士費用特約にデメリットはありますか?

弁護士費用特約を使用しても自動車保険の等級は上がりませんので、保険料が上がってしまうという心配はありません。 また、弁護士費用特約を使用することにより、損害賠償金が減額されることもありません。 弁護士費用特約について、デメリットを気にされる必要はないといえます。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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