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自転車事故で物損の慰謝料を請求することはできるの?

自転車事故で怪我をしたことによる慰謝料

自転車事故で怪我をすると、怪我をしたことによる傷害慰謝料や、後遺障害による後遺障害慰謝料を請求することができます。

自転車事故の物損の慰謝料

自転車事故で怪我をすることなく物損だけが生じた場合、慰謝料を請求することができるのでしょうか?

物損だけの場合、原則として慰謝料を請求することはできません。

愛着のある自転車や持ち物が壊れてしまうと悲しい気持ちになってしまいますが、修理費や時価額の支払いを求めることができるだけで、慰謝料を請求することは原則として認められないのです。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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