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自転車事故で症状固定後の治療費は認められるの?

自転車事故の治療費

自転車事故で怪我をして治療を受けると、損害として治療費を請求することができます。

自転車事故による怪我と症状固定

自転車事故で怪我をして治療を続け、治療効果が期待できなくなった状態のことを症状固定といいます。

治療により痛み等もなくなり「完全に治った」という状態も症状固定ですが、痛みや痺れが残った状態でも症状固定と評価されることになります。

大きな怪我をしたときは、症状固定のときに後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の主張を行っていくことになります。

症状固定後の治療費

こうした症状固定後の治療費についても損害として認められるのでしょうか?

症状固定後の治療費については、治療効果が期待できない状態なわけですから、基本的に損害として認められないことになります。

しかし、具体的な事情から、症状悪化を防いだり、症状が改善したといえるような場合には、必要性、相当性が認められるとして損害として認定されることもあります。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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