自転車事故(自転車と歩行者の事故/自転車同士の事故)で鎖骨を骨折したときの慰謝料には、入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料があります。
入通院慰謝料は怪我をしたことによる慰謝料で、例えば通院期間が6か月であれば120万円が目安となります(裁判基準)。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が認められることによる慰謝料で、後遺障害等級によって110万円~530万円が目安となります(裁判基準)。
鎖骨骨折の入通院慰謝料
鎖骨を骨折したことによる慰謝料は、入通院期間によって決められることになります。
大阪地裁では以下の表を参考に金額が決められています。

この表は、縦軸が通院期間、横軸が入院期間になっていて、入通院期間30日をひと月として計算を行います。
例えば、入院1か月、通院6か月であれば、153万円が入通院慰謝料とされるのです。
保険会社からの提示額は、おそらくこの金額よりも低いはずです。
これは、保険会社が「保険会社基準」によって慰謝料を計算しているからで、これを「裁判基準」の慰謝料で計算するよう交渉する必要があるのです。
鎖骨骨折の後遺障害慰謝料
鎖骨骨折の後遺障害として代表的なものを解説していきます。
変形障害
鎖骨が骨折により変形してしまったという後遺障害です。
裸体になったときに外観上明らかに変形していることが必要です。
変形障害は後遺障害等級12級5号とされ後遺障害慰謝料は280万円です。
機能障害
鎖骨骨折の治療が終わった後も、肩関節の可動域に制限が残ってしまった後遺障害です。
肩関節の可動域が2分の1以下に制限されると、後遺障害等級10級10号とされ後遺障害慰謝料は530万円です。
肩関節の可動域が4分の3以下に制限されると、後遺障害等級12級6号とされ後遺障害慰謝料は280万円です。
神経障害
鎖骨の骨折した箇所に痛みが痺れが残ってしまった後遺障害です。
痛みや痺れの原因が他覚的に証明できるとき(レントゲン等の画像からわかるとき)は、後遺障害等級12級13号とされ後遺障害慰謝料は280万円です。
痛みや痺れの原因を他覚的に証明できなくても、医学的に説明できるといえるときは、後遺障害等級14級9号とされ後遺障害慰謝料は110万円です。
まとめ
鎖骨の骨折では、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料も認められる可能性があります。
この慰謝料を保険会社基準で計算すると損をする危険がありますので、保険会社から賠償金の提示を受けたら弁護士に相談するようにしましょう。





