自動車が自転車を追い抜くときのルール
自動車が自転車を右側から追い抜くときのルールとして、側方に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で走行しなければならないという義務があります(道路交通法18条3項)。
自転車が自動車に追い抜かれるときのルール
では、自転車の側には、自動車に追い抜かれるときのルールはないのでしょうか?
自転車についても、自動車に追い抜かれる場合に十分な間隔がないときは、できる限り道路の左側端に寄つて通行する義務があります(道路交通法18条4項)。
できる限り道路の左側端に寄ることで、自動車と接触する危険が低下するよう走行するということです。
このように、自転車の側にも、安全に走行するためのルールがあることに注意が必要です。
また、「十分な間隔」「安全な速度」が問題になりますが、警察庁では「1メートル程度」「時速20㎞~30㎞程度」と説明しています。
参考:警察庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」





