並走する自転車同士が接触した事故の事例
令和3年9月1日大阪地裁判決
事案
自転車が2台で並走していたところ、側方間隔が十分でなかったために接触してしまったという、自転車同士の交通事故です
裁判所は一方が高齢者であることを考慮し過失割合を自転車40%対自転車60%としました。
以下の事情が考慮されていますので、類似する事故の過失割合で参考になる事例です。
- 並走する自転車同士の事故
- 高齢者であることを考慮した判断
- 事故状況に争いがある事案における事実認定
過失割合

自転車40% 対 自転車60%
裁判所の判断
本件は事故状況に争いがあり、一方は追い抜き、進路変更による接触事故であると主張し、他方は追突事故であると主張していました。
裁判所は、目撃者の説明等を踏まえ、自転車が並走中に側方間隔が十分でなかったことから接触したものであると認定しました。
その上で、一方が高齢者であることを考慮し、40%対60%の過失割合としたものです。
解説
概要
自転車事故では、自転車の動きが多様であるため、事故状況についても大きな争いになることが少なくありません。
本件も、裁判所は双方の主張が真っ向から異なる中で、目撃者の説明等を踏まえて事故状況を認定したものです。
過失割合についての評価だけでなく、事実認定についても参考になる裁判例です。
事故状況に争いがある場合
自転車事故で事故状況に争いがあるときは、裁判所に証拠として刑事記録を提出することになります。
本件でも、原告、被告、目撃者が指示説明する実況見分調書が提出されており、目撃者の指示説明が重視されています。
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