一時停止のある丁字路交差点で自転車同士が衝突した事故の事例
令和4年2月9日東京地裁判決
事案
一方に一時停止のある丁字路交差点で自転車同士が衝突したという、自転車同士の交通事故です
裁判所は一時停止規制のある突き当り路側の自転車の過失を75%、他方の自転車の過失を25%としました。
以下の事情が考慮されていますので、類似する事故の過失割合で参考になる事例です。
- 丁字路交差点における自転車同士の事故
- 自転車の速度についての争い
- 事故状況に争いがある事案における事実認定
過失割合

自転車25% 対 自転車75%
裁判所の判断
一時停止側の自転車の速度が高速度であったかについても争いがありましたが、裁判所は高速度走行を認めませんでした。
裁判所は、一時停止側の自転車が一時停止を怠ったこと、他方自転車も突き当り路からの車両の有無に留意して走行する義務を怠ったことを踏まえ、25%対75%の過失割合と判断したものです。
解説
自転車の一時停止義務
自転車も一時停止の規制に従う義務があります。
本件でも、一時停止に違反したことが大きな過失として評価されています。
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自転車の速度
自転車事故では自転車の速度について争いになり、過失割合を修正すべき事情として主張されることがあります。
自転車が高速度で走行していれば過失として評価される可能はあるのですが、自転車の高速度走行を立証し、これを過失として考慮してもらうのは簡単でありません。
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