歩道上において視力障害を有する歩行者に自転車が衝突した事故
千葉地裁平成28年8月30日判決(自保ジャーナル1987号)
事案
歩道上において、視力障害を有する歩行者に、前方から走行してきた自転車が衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の歩道の通行方法
- 歩行者の歩道での歩き方
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
当事者の主張
自転車側は、以下の理由により過失相殺1割を主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、以下のとおり判断して過失相殺を認めませんでした。
解説
概要
歩道上の自転車対歩行者の事故では、①自転車が歩道を通行する際のルールを守っていたか、②歩行者が特に危険な動きをしたかがポイントとなります。
歩行者は動いているのが当たり前ですから、簡単に「急な飛び出し」などが認められることはありません。
本件も同じような判断基準で歩行者の過失を認めないとしたものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
被告がそうしたルールを守って走行していたとはいえないことや、原告が被告の予想を超えるような動きをしたとは認められないことから過失相殺を行わないとの判断をしています。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
- 自転車は歩道では中央から車道寄りを徐行すべきところ、そのように走行したと認める証拠はない
- 歩行者が予見不可能な動きをしたり、自転車が一時停止することができない事情もなく、歩行者に過失相殺をすべき過失はない
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で歩行者に自転車が衝突した事故の裁判例です。