11歳男子の自転車加害事故で、母親に約9500万円の賠償責任が認められた例

神戸地裁平成25年7月4日判決(自保ジャーナル1902号1頁)

62歳専業主婦の被害者は、車線による歩道と車道の区別がない道路上を歩行中、スイミングスクールから帰宅中の11歳男子の運転する自転車(26インチのマウンテンバイク)に正面衝突され、頭蓋骨骨折の傷害を負い、植物状態となった。

裁判所は、男子の母親に対し、「自転車の運転に関する十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかった」として、合計約9500万円の損害賠償責任を認めた。

なお、損害の内訳は、(1)治療費など 約400万円、(2)休業損害 約140万円、(3)傷害慰謝料 300万円、(4)後遺障害慰謝料 2800万円、(5)後遺障害逸失利益 約2200万円、(6)将来の介護費 約4000万円、などである。

(なお、以上によると損害の合計額は約9800万円となるが、被害者が受け取った障害基礎年金など 約300万円 が損害額から控除されている。)