自転車事故で物損事故と人身事故の違いは?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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人身事故と物損事故

自転車事故で怪我をしたときに、警察に診断書を提出して人身事故にするメリットなどを解説し、人身事故した方がよいのかというお悩みを解決します。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で人身事故と物損事故の違いがわかる
  2. 人身事故にするメリットがわかる

人身事故とは?

人身事故とは被害者が怪我をしたり死亡してしまった事故です。

被害者が特に怪我をしていない事故を、物件事故あるいは物損事故といいます。

人身事故は被害者が怪我をしたりした事故ですから、警察に診断書等を提出しなければ人身事故として扱われることはありません。

そのため、被害者が怪我をしていても、警察では物件事故として扱われていることが少なくないのです。

人身事故と物件事故の違い

自転車事故で人を怪我させてしまうことは、過失傷害罪、重過失傷害罪という犯罪にあたります。

そのため、人身事故にすると警察で捜査が行われることになり、事情聴取、取り調べが行われて供述調書が作成されますし、実況見分が行われて実況見分調書が作成されます。

また、検察庁に事件が送られて、刑事処分として不起訴処分、略式起訴、正式な起訴といった処分が決められることになります。

一方、物件事故では事情聴取、取り調べにより供述調書が作成されることはありませんし、実況見分調書も作成されません。

また、自転車事故で自転車や所持品が壊れても犯罪ではありませんので(過失により物を壊しても犯罪ではないのです)、検察庁に事件が送られて処分が行われることもありません。

大阪府警察の説明を引用します。

Q6 交通事故を起こし相手がケガをした場合、その後はどうなりますか。
A6
人身事故の場合、警察は、過失運転致死傷罪等の刑事事件として、必要な捜査を行い検察庁等に送致します。速やかな事件手続きを進めるためにも実況見分や供述調書作成などの捜査に協力して下さい。また、事故の内容においては運転免許の停止や取消などの行政処分の対象になることもあります。このほか相手の治療費などについては、相手との民事上の交渉も必要となる場合があります。

引用:大阪府警察

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人身事故になっているか確認する方法

自転車事故で怪我をしても、警察に診断書を提出していなければ、人身事故ではなく物件事故として扱われています。

怪我をしていれば、当然に人身事故になるわけではないので注意が必要です。

警察に人身事故になっているか聞いてみてもいいですし、交通事故証明書を発行してもらえば人身事故と物損事故(物件事故)のどちらになっているか記載されています(交通事故証明書の右下の方に記載欄があります)。

交通事故証明書については「自転車事故でも交通事故証明書は発行されるの?」で詳しく解説しています。

人身事故にするべきか

自転車事故で怪我をしたときに、警察に診断書を提出して人身事故にする必要があるのでしょうか?

保険会社は「物損事故のままでも保険金は払われます」と説明しますし、きちんと事故直後から入通院をしていれば「交通事故証明に物件事故と書かれている」という理由だけで賠償を受けられないことは考えにくいです。

しかし、警察は人身事故にしないと実況見分を行わないため、過失割合について争いが予想される場合には、人身事故にしておくべきといえます。

実況見分調書には、現場見取図として事故現場の正確な図面があり、加害者(と被害者)の事故状況の指示説明が記載されていますので、事故態様、過失割合についての主張に役立ちます。

物件事故では、「物件事故報告書」という書類しか作成されず、これは非常に簡略化した図面なので詳しい事故状況を知ることはできません。

また、後遺障害の認定につきましても、保険会社が自社で認定する場合でも、自賠責の調査事務所のサービスを利用する場合でも、物件事故とされているか人身事故とされているかが認定に影響するとも聞きます(むち打ち等の後遺障害について)。

やはり、診断書の提出、事情聴取などの手間はありますが、怪我をしたのであれば人身事故にしておくべきといえます。

自転車事故の事情聴取や実況見分については「自転車事故の事情聴取や実況見分で注意することは?」で詳しく解説しています。

人身事故にする方法

警察に人身事故に切り替えたいと伝え、自転車事故で怪我をしたことがわかる診断書を提出しましょう。

事故直後の診断書の治療期間は目安なので、「治療期間2週間と書かれている診断書を提出すると、2週間しか治療費を払ってもらえなくなるのでは・・・」などと心配する必要はありません。

人身事故に切り替わったことにより、実況見分、取調べ、事情聴取が行われることになります。

事故の発生から時間が経過するほど、切替えがスムーズにいかない傾向がありますので、速やかに警察に申告することが重要です。

警察に申し出ても、なかなか人身事故への切替えがスムーズにいかないときは、弁護士にご相談ください。

自転車事故を人身事故にするデメリット

警察で自転車事故を人身事故にすることによるデメリットはないのでしょうか?

相手が怪我をしていない場合

相手方が怪我をしていないのであれば、人身事故にすることによるデメリットは考えにくいです。

警察に行き事情聴取を受けたり、実況見分調書に立ち会う手間はありますが、そうした負担があるくらいです。

相手も怪我をしている場合

自転車事故で相手も怪我をしている場合、こちらが人身事故にすることにより、相手も人身事故にしてまう(呼び水になってしまう)というリスクはあります。

警察から「人身事故にしちゃうと、あなたも被疑者になってしまうよ」という説明を受け、物件事故にしてしまったという話を聞いたこともあります。

しかし、こちらも被疑者になってしまったとしても、自転車事故を人身事故にするメリットは大きいので、これを気にして物件事故にしてしまうというのは得策ではないと思います。

これまで扱った事案でも、自転車事故を人身事故にして後悔したという依頼者様はおりませんので、「人身事故にするデメリット」というものを意識する必要はないのではないかと思います。

まとめ

自転車事故で怪我をしたのなら、物損事故ではなく人身事故にしましょう。

物損事故のままにしておいて後悔することは考えられますが(実況見分が作成されないこと等)、人身事故にして後悔するということは考えにくいためです。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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