自転車事故で保険会社の慰謝料に納得できないときは?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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慰謝料に納得できないとき

自転車事故で保険会社から示される賠償金には慰謝料が含まれています。

保険会社から提示される慰謝料の金額に納得できないときはどうしたらいいのでしょうか?

自転車の交通事故の慰謝料について解説し、保険会社が提示する慰謝料に納得できないときの対処方法について説明していきます。

自転車事故の慰謝料とは?

自転車事故の慰謝料とは、自転車の交通事故で怪我をしたことなどによる精神的苦痛に対して支払われるものです。

慰謝料には自賠責基準、保険会社基準、裁判基準という3つの基準があることに加え、通院実日数が少ないときの計算方法などもあることから、保険会社から驚くほど低額の慰謝料が示されることも少なくありません。

自転車事故の慰謝料にはどのようなものがあるのか?

自転車事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

入通院慰謝料

自転車事故の入通院慰謝料とは、自転車の交通事故で怪我をしたことによる慰謝料です。

怪我をして病院で治療を受ければ請求することができますが、病院に行かずに「怪我をした」と主張して請求するのは、よほどの事情がない限り困難となります。

後遺障害慰謝料

自転車事故の後遺障害慰謝料とは、自転車事故で後遺障害が認められることで発生する慰謝料です。

自転車の交通事故では自賠責保険で後遺障害を認定してもらうことはできないため、加害者の保険会社の審査を受けたり、労災で認定された等級を前提とした示談を行うことになります。

死亡慰謝料

自転車事故の死亡慰謝料とは、自転車事故で被害者が死亡したときに認められる慰謝料です。

自転車事故の慰謝料の基準

自転車事故の慰謝料の基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)の3つの基準があります。

この3つの基準では、①自賠責基準が一番低額で、③裁判基準(弁護士基準)が一番高額となります

保険会社からは、①自賠責基準、②任意保険基準で計算された低額の慰謝料を提示されますので、これを③裁判基準(弁護士基準)まで増額させる交渉が重要なのです

保険会社が①②の基準で計算した慰謝料で示談する必要はありません。

自賠責基準

自賠責保険で採用されている計算方法で、一番低額になってしまいます。

自転車事故では自賠責保険での支払いはありませんが、この計算方法がとられることがあります。

任意保険基準

保険会社が採用する基準で、自賠責基準よりは高額ですが、裁判基準よりは低額です。

裁判基準

裁判になったときに採用される基準です。

一番高額となる基準なので、裁判基準の慰謝料を認めるよう保険会社と交渉していくことになります。

自転車事故の入通院慰謝料の計算方法は?

自転車事故の入通院慰謝料の計算方法について具体的に解説していきます

入通院慰謝料の算定表

自転車事故の慰謝料を裁判基準で計算するときは、入通院期間に応じて算定表によって計算します。

大阪地方裁判所の算定表はこちらです。

入院期間と、通院期間が交わるところの金額が、慰謝料として相当な額とされます。

自転車事故の慰謝料

自転車事故の後遺障害慰謝料は?

後遺障害慰謝料の基準額

後遺障害慰謝料とは、自転車事故で大きな怪我をして後遺障害が残った場合に、後遺障害による苦痛、生活への影響等に対する慰謝料として認められるものです。

入通院慰謝料とは別に認められるので、「入通院慰謝料○○万円、後遺障害慰謝料○○万円」とそれぞれ認められます。

後遺障害慰謝料は、その後遺障害が相当する後遺障害等級に応じて、以下の金額を基準に算定されます。

等級1級2級3級4級5級6級7級
慰謝料額2,8002,4002,0001,7001,4401,2201,030
等級8級9級10級11級12級13級14級
慰謝料額830670530400280180110

自転車事故の死亡慰謝料は?

死亡慰謝料の基準額

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したときに認められる慰謝料です。

以下の金額を基準として計算されます。

一家の支柱2800万円
その他2000万円~2500万円

一家の支柱とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生活している場合をいい、遺族が経済的支柱を失うことを考慮して高額の慰謝料が認められています。

また、上記の金額はあくまで基準なので、被害者の具体的な事情を考慮しながら慰謝料額を算定することになります。

慰謝料を増額させる交渉は可能?

保険会社から慰謝料を提示されていても、弁護士に依頼することで増額交渉が可能です。

慰謝料の基準による交渉

保険会社が最初に提示する慰謝料は、一般に①自賠責基準、②任意保険基準で計算されたものなので、これを③裁判基準(弁護士基準)で計算することにより慰謝料がより高額になる可能性があります。

保険会社が、被害者本人との交渉で③裁判基準(弁護士基準)を認めてくれることは考えにくく、交渉をしても多少の増額しか期待できないでしょう。

しかし、弁護士が交渉を行えば、「交渉がまとまらなければ裁判になる」という前提での交渉となりますので、保険会社も③裁判基準(弁護士基準)で示談することを真剣に検討するのです。

最近は、弁護士に対しても③裁判基準(弁護士基準)の80%程度を提示してきますので、保険会社との粘り強い交渉が必要となりますが、慰謝料の交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

治療期間の計算方法による交渉

自転車事故による怪我で治療が長期化した場合、治療期間をどのように計算するかが問題となります。

保険会社は、実通院日数を3.5倍にした日数を通院期間として計算するよう主張したり、治療期間を短くして慰謝料を算定することがあります。

しかし、骨折などの怪我は、治療期間が長く、実通院日数(病院に行った日数)が少ないのは当たり前なので、こうした3.5倍計算を当然のようにされると損をしてしまいます。

こうした治療期間の計算という観点から慰謝料の増額交渉が可能です。

ギブス固定期間を入院期間として主張

自転車事故の慰謝料の計算方法では、入院期間が長いと金額が増えることになります。

入院期間は病院の資料で明らかなのですが、入院していなくても「ギブス固定期間は入院期間としてみることもある」とされています。

そのため、ギブス固定やそれによる生活の不自由さを主張することにより、ギブス固定期間を入院期間として慰謝料の増額を主張することが可能なのです。

まとめ

保険会社の提示する慰謝料の額に不満があるときは、自転車事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

慰謝料を裁判基準で計算することで、賠償金額が大きく増額される可能性があります。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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