自転車事故の裁判の流れは?
自転車事故で交渉により解決できないときは、裁判を起こす必要があります。
自転車事故の裁判の流れについて解説します。
訴状の作成
まずは裁判所に提出する訴状を作成します。
損害や事故状況などを整理し、必要な資料も証拠として準備します。
訴状の提出
裁判所に訴状、書証を提出すると、裁判所で不備がないか確認が行われます。
裁判の初回期日が1~2か月後に指定され、被告に訴状等が送られます。
裁判の期日
裁判が始まると、双方が主張、反論のための書面を提出し、徐々に争点が整理されていきます。
自転車事故では、保険会社側がカルテの取り寄せを行うことが多く、カルテが裁判所に届くまでに時間がかかることもあります。
また、最近はWeb会議が利用されており、弁護士が裁判所に行かずに手続きが進められることが増えてきています。
こうした主張書面をやりとりする期間として、数か月から1年程度の期間が必要となります。
和解協議
自転車事故の裁判では、いきなり判決を書くという流れになることは少なく、裁判官が心証(考え)を示しつつ和解協議を行う流れになることが多いと思われます。
双方が納得できるような条件となれば、和解が成立して裁判は終了となります。
尋問
裁判が和解により解決できないときは、判決に向けて当事者の尋問や、証人の尋問が行われることがあります。
これまでの裁判手続きでは被害者本人が裁判所に来る必要はありませんでしたが、本人尋問が行われるときは裁判所に来る必要があります。
判決
和解の協議や尋問も終わり、それでも和解ができないときは、裁判所は判決をすることになります。
判決は和解案より良い結果になることもあれば、悪い結果になることもあります。
控訴
判決の内容に不満があるときは、控訴をしてさらに争うことができます。
また、判決に不満がなくても、加害者側に不満があるときは、加害者側から控訴されてしまうこともあります。