車道から歩道に進行した自転車と、横断歩道横断直後の自転車が衝突した事故

大阪地方裁判所平成29年3月29日判決(ウエストロー)

事案

歩道上において、車道から歩道へ進行した自転車と、横断歩道横断直後の自転車が衝突したという、自転車同士の交通事故です。

以下の事情が考慮されていますので、過失割合でお悩みの方は参考にしてください。

  • 自転車が車道から歩道へ進入する際の注意義務
  • 横断歩道を渡る歩行者の予見義務
  • 自転車の高速度走行
  • 被害者が高齢者
  • 歩行者が横断歩道を外れて進行
自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車20%対自転車80%

自転車20% 対 自転車80%

裁判所の判断

裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。

「被告は、本件交差点2の手前まで車道を走行しており、歩道通行可とされているものの、歩道に向けて進路を変更する以上、前方の歩道を通行する歩行者や自転車の有無及びその安全を確認すべき義務があり、その際、本件横断歩道を通行する歩行者や自転車を規制する歩行者自転車専用信号機が青色を表示しており、本件横断歩道を南から横断してくる歩行者や自転車があることが予見できたから、横断を終え、東西道路の北側の歩道に歩行者や自転車が進入してくることも予見できたはずであり、その有無を確認し、その安全に注意して進行すべき義務があったと認められる。」

「それにもかかわらず、被告は、歩行者や自転車の有無を確認し、その安全を確認しないまま歩道に向けて進路変更をし、かつ、相当の高速度で走行しており、この点で過失があったといえる。」

「他方で、原告も、本件横断歩道を原告車両で横断した上、歩道に進入し、あるいは、本件交差点2又は本件突き当り路に進入するに当たり、歩道や本件突き当り路を通行する歩行者や自転車の有無を確認し、その安全に注意すべき義務があったのに、これを怠った過失があるといえる。」

「そして、原告の過失相殺率については、原告車両及び被告車両のいずれもが自転車であること、被告車両が相当の高速度であり、本件事故の前に、停止せずに歩道に進路変更をしようとしたこと、原告が高齢者であることに加え、原告も、横断歩道から外れて進行したことなどを総合すると、2割とするのが相当である。」

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解説

概要

自転車が車道から歩道へ進入する際の注意義務を重くみたことと、被害者が高齢者であることを考慮して、20%対80%の過失割合としたものです。

安全確認義務違反と、相当の高速度で進入したことを重視しています。

歩道の通行について

自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。

自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。

被告が車道から歩道に進入するにあたり、歩道内の歩行者や自転車の有無を十分に確認せず、相当の高速度で走行したことが過失として評価されています。

歩道内の安全確認については、横断歩道を横断後の歩行者や自転車の存在が予想できるとして、安全確認義務違反を重くみています。

また、原告も歩道内の安全確認が不十分であったことが過失として評価されています。

自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。

自転車の速度について

自転車の一般的な速度は時速約15㎞とされ、自転車が徐行する速度(直ちに停止できるような速度)は時速6~8㎞と考えれています。

被告は、歩道内へ進入しようとしていたにも関わらず、徐行するどころか相当の高速度で走行したことが過失とされています。

自転車の速度については自転車事故で問題となる自転車の速度は?で解説しています。

高齢者修正について

被害者が高齢者であるときは、高齢者であることを理由に過失割合を小さくする修正が行われます。

これは弱者保護を根拠にするものなので、加害者が高齢者であることを理由に被害者の過失割合が大きくなることはありません。

被害者、加害者とも高齢者であっても、被害者について高齢者修正されなくなることはありません。

保険会社は、双方が高齢者であるときに高齢者修正を否定することが少なくありませんので注意が必要です。

  • 自転車通行可の歩道は走行できるが、歩道に進入するときは安全確認の義務がある
  • 安全を確認せずに歩道への進路変更し、相当の高速度で走行していたことを過失とした

類似の裁判例

裁判例①

歩道を走行する自転車の後輪に、公園から歩道へ進入してきた自転車の前輪が衝突したという事故の裁判例です。

歩道を走行する自転車と、歩道へ進入しようとした自転車の事故について過失をどう評価するか参考になります。

歩道を進行する自転車に、路外から歩道へ進出してきた自転車が衝突した事故

裁判所が認めた慰謝料と損害額

裁判所は、入通院慰謝料230万円、後遺障害慰謝料280万円を含む768万6468円を損害として認め、20%の過失相殺後の賠償金額を614万9174円としました。