
自転車同士の事故の過失割合は、どのように決められているのでしょうか?
自転車事故の類型によって基本とされる過失割合があり、具体的な事故状況や、類似の裁判例も参考にしながら過失割合が決められることになります。
例えば、歩道上の正面衝突事故であれば50%対50%、追い抜きのときの事故であれば追い抜き車100%対被追い抜き車0%といったものが基本過失割合となります。
自転車同士の事故の過失割合は誰が決めるのでしょうか?
自転車事故を示談で解決するのであれば、保険会社との話し合いで決めます。
保険会社と納得できる話し合いができなければ、裁判により裁判所に判断してもらうことになります。
そのため、保険会社との交渉でも「裁判ならどのような判断になるか」を意識して話し合いが行われます。
以下では、こうした自転車同士の交通事故の過失割合について詳しく解説していきます。
自転車同士の交通事故の過失割合とは?
自転車同士の交通事故の過失割合とは、自転車事故について、どちらの側に、どれだけの責任があるかを割合で示したものです。
被害者にも過失があると、その過失の分だけ賠償額が減らされてしまいます。
被害者にも過失があるのなら、その分は賠償金を減らす(被害者に負担させる)ことが「公平である」という考えによるものです。
過失割合というのは相手と比較して「どちらに重い責任があるか」を判断するものであるため、相手が無灯火などで重い過失がありそうに思えても、こちら側も一時停止道路で一時停止していないなどの過失があれば、自分の過失が思った以上に重くなってしまうことがあります。
また、被害者が無保険のときには、加害者の損害賠償を自腹で行う必要があり、過失割合によっては「加害者に支払うお金が多くて、手もとには余り残らなかった」という結果になってしまう可能性があります。
過失割合は自転車事故の損害賠償請求で大きな意味を持つのです。
自転車同士の事故の過失割合は誰が決めるの?
自転車同士の事故の過失割合は誰が決めるのでしょうか?
警察から「まあ、五分五分の事故ですね」という話を聞いたり、保険会社から「この事故の過失割合は○対○ですよ」という説明を受けることがありますが、結局のところ誰が過失割合を決めることができるのかという問題です。
自転車事故に遭うと、色々な場面で過失割合について話を聞くことになりますので、いったい誰が決めるのかを解説していきます。
警察
自転車事故を人身事故として届け出ると、取調べ、事情聴取、実況見分が行われることになります。
警察から、こうした捜査の過程で「過失は五分五分だよ」「あなたにも大きな過失があるよ」などと言われることがありますが、警察が過失割合を決めることはありません。
警察は、あくまで刑事手続きのために捜査をしているだけなので、民事の損害賠償で問題となる過失割合については何も判断しないのです。
自転車事故に遭われた方のなかには、警察官がポロリと話した内容を気にされる方もいますが、これは警察として責任を持って発言したものではありませんし、裁判において意味を持つようなものでもありません。
また、交通事故証明書には、事故の当事者を記載する欄として「甲欄」「乙欄」があり、一般に「甲欄」に記載された当事者の方が過失が重い(警察が過失が重いと判断した)ともいわれていますが、これも裁判で重視されることはありません。
ただし、警察で作成された記録が、過失割合を決めるときに重要な証拠となることがありますので、警察ではきちんと事故状況を説明しなければなりません。
保険会社
保険会社の損害賠償案は、治療費、慰謝料などを合計した金額を示し、過失割合を踏まえて最終金額は○○万円になりますという書き方になっています。
過失割合については、それまでのやりとりで口頭で説明されていることも多いと思いますが、書面に理由が書かれていたり、参考にした裁判例が添付されていたりします。
このように示談交渉では保険会社から過失割合を示されることになりますが、これは保険会社に過失割合を決める権限があるということではありません。
あくまで、「保険会社の意見」として過失割合が示されているだけなので、保険会社の主張する過失割合で示談する必要はないのです。
ただ、保険会社の主張する過失割合に納得できないときは、保険会社に反論して納得させなければ、示談で解決することはできません。
保険会社の主張する過失割合で示談する義務がないとの同じように、被害者の主張する過失割合で示談する義務はないからです。
保険会社も全く根拠がない過失割合を主張しているわけではないので、きちんと反論するには十分な調査と専門的な知識が必要となります。
場合によっては保険会社が主張する過失割合を認め、その他の部分で被害者側の主張を認めてもらい、最終的な金額が納得できるものにならないか交渉していくということも考えられます。
裁判所
保険会社との示談交渉で事件が解決できなければ、裁判所に訴訟を提起することを検討しなければなりません。
訴訟では裁判官が過失割合について検討し、当事者に和解案を示したり、判決で判断が示されることになります。
判決が確定すれば、保険会社は判決どおりの金額を支払わないといけないので、過失割合について最終的に判断するのは裁判所ということになるのです。
そのため、保険会社との交渉も、基本的には「裁判になればどのような判断になるだろう」と考えながら、妥当な解決ができるか検討していくことになります。
また、裁判では裁判所から和解案が示されることも多く、裁判官が考える過失割合について早い段階から見解が示されることになります。
自転車同士の事故の過失割合の考え方は?
自転車と自転車の事故の過失割合はどのように決まるのでしょうか?
自転車事故の類型によって「基本過失割合」があり、これを「修正要素」により修正し、類似の裁判例も参考にしながら過失割合が決められることになります。
以下では、「別冊判例タイムス39」を参考にして解説を行います。
自転車事故の全般について自転車事故の過失割合の解説ページで詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。
青信号車と赤信号車の事故
事故の類型
信号機の設置された交差点で、青信号で交差点に進入した自転車と、赤信号で交差点に進入した自転車の事故です。
基本過失割合
| A青信号車 | B赤信号車 |
| 0% | 100% |
青信号を走行してきた自転車の過失は0%で、赤信号を走行してきた自転車の過失は100%とされます。
信号の赤信号、青信号の表示については、自動車の運転免許を取得していない人でも知っており、誰でも守っていることです。
そのため、自転車同士の事故だからといって別の考え方をとることなく、自動車の事故と同じ過失割合とすべきと考えられています。
黄信号車と赤信号車の事故
事故の類型
信号機の設置された交差点で、黄色信号で交差点に進入した自転車と、赤信号で交差点に進入した自転車の事故です。
基本過失割合
| A黄信号車 | B赤信号車 |
| 20% | 80% |
黄信号を走行してきた自転車の過失は20%で、赤信号を走行してきた自転車の過失は80%とされます。
黄信号の場合は、青信号の場合と異なり20%の過失が認められてしまいます。
信号の赤信号、青信号の表示については、自動車の運転免許を取得していない人でも知っており、誰でも守っていることです。
そのため、自転車同士の事故だからといって別の考え方をとることなく、自動車の事故と同じ過失割合とすべきと考えられています。
参考になる裁判例
裁判例①
⇒交差点を赤信号で横断した自転車と、赤点滅信号で進入した自転車が衝突した事故
十字路交差点の事故(一時停止あり)
事故の類型
信号の設置されていない十字路交差点で、一方に一時停止の規制がある交差点で発生した、直進する自転車同士が出会頭に衝突した事故です。
基本過失割合
| A一時停止の規制なし | B一時停止の規制あり |
| 30% | 70% |
一時停止の規制がある側の自転車が70%、一時停止の規制がない側の自転車が30%の過失割合とされます。
自転車も道路交通法で一時停止の規制に従う義務がありますので、一時停止の規制のある側の過失が大きいとされています。
一時停止を意識せずに自転車に乗っている方も少なくないため、本人の感覚と過失割合のギャップが大きい事故類型です。
一時停止については、一時停止の標識もあり道路交通法上の一時停止義務がある場合と、路面に一時停止のペイントがあるだけで標識がない場合(道路交通法上の一時停止義務がない場合)とで評価が変わる可能性がありますので注意が必要です。
関連するページ
参考になる裁判例
裁判例①
裁判例②
丁字路交差点の事故(一時停止あり)
事故の類型
信号の設置されていない十字路交差点で、右(左)折をする自転車の側に一時停止の規制がある場合の事故です。
基本過失割合
| A直進車(規制なし) | B右左折車(規制あり) |
| 25% | 75% |
一時停止の規制がある側の自転車が75%、一時停止の規制がない側の自転車が25%の過失割合とされます。
一時停止側である上に、右左折する際の注意義務も加わるため、過失割合では右左折車と直進車に大きな差が生じることになります。
関連するページ
参考になる裁判例
裁判例①
十字路交差点の事故(同幅員)
事故の類型
信号の設置されていない十字路交差点で、交わる道路が同じくらいの幅である場合の事故です。
基本過失割合
| A左方車 | B右方車 |
| 45% | 55% |
信号、一時停止規制のない同幅員の交差点において、自転車運転者は左方優先のことを知らない者もいることから(自転車運転は免許制ではないため)、左方車を45%、右方車を55%とし、丁字路交差点では40%対60%とする考えが示されています。
保険会社からは、左方車、右方車を意識しない案を提示されることが多いように思います。
また、裁判例でも左方車、右方車をそこまで考慮しないものもあります。
関連するページ
参考になる裁判例
裁判例①
裁判例②
⇒カーブミラーの設置された交差点で自転車同士が出会い頭に衝突した事故
裁判例③
丁字路交差点の事故(同幅員)
事故の類型
信号の設置されていない丁字路交差点で、交わる道路が同じくらいの幅である場合の事故です。
基本過失割合
| A直進車 | B右(左)折車 |
| 40% | 60% |
右左折自転車の過失が60%、直進自転車の過失が40%とされています。
自転車が交差点で右左折する際の注意義務があるため、直進車よりも過失が重いとされています。
参考になる裁判例
裁判例①
⇒直進自転車と右折自転車が見通しのよくない交差点で衝突した事故
裁判例②
裁判例③
⇒自転車同士の出会い頭の衝突事故で、一方が高速度で直進していた事故
裁判例④
裁判例⑤
歩道上で対向する自転車の事故
事故の類型
歩道上で、対向して走行する自転車が衝突した場合の事故です。
基本過失割合
| 直進車 | 直進車 |
| 50% | 50% |
基本過失割合は50%対50%とされ、これを修正する要素がないか検討することになります。
これは、両車がほぼ直進して正面衝突をした事故なので、一方車が進路を変更した事故であれば別の考え方をとることになります。
関連するページ
参考になる裁判例
裁判例①
裁判例②
⇒無灯火二人乗り自転車と、時速約20㎞で走行した自転車が正面衝突した事故
裁判例③
⇒自転車同士の正面衝突で、一方が無灯火、右側走行であった事故
裁判例④
裁判例⑤
裁判例⑥
⇒歩道上で直進自転車と無灯火自転車がすれ違うときに接触した事故
裁判例⑦
追抜車と被追抜車の事故
事故の類型
後ろの自転車が、前の自転車の横を通過して、前の自転車の進路上に出た場合の事故です。
基本過失割合
| 先行車 | 後続車 |
| 0% | 100% |
追抜車と被追抜車の事故については、自動車同士の事故とは異なり先行車に20%もの過失を認めるのは相当でないとして、基本過失割合を0%対100%とする考えが示されています。
自転車にはバックミラーがついておらず、後方から追い抜こうとしてくる自転車の存在に気付くのは難しいためです。
前方自転車のふらつきが大きな争いになることが少なくないため、実況見分調書等で事故状況を把握することが重要となります。
参考になる裁判例
裁判例①
裁判例②
⇒横断歩道上で高齢女性の自転車を後行の自転車が追い抜く際に衝突した事故
裁判例③
⇒歩道上で先行自転車の前輪と追い抜き自転車の後輪が接触した事故
裁判例④
裁判例⑤
進路変更車と後続直進車の事故
事故の類型
前の自転車が進路変更し、後ろの自転車が直進して衝突した事故です。
基本過失割合
| 後続車 | 先行車 |
| 40% | 60% |
自転車の場合は先行車が後方を確認するのが困難であり、一方で後方車は先行車との衝突回避が容易であるという特殊性を踏まえ、先行車60%対後行車40%とする考えが示されています。
先行車のすぐ近くに後行車がいたとして、「側方間隔不十分」が争いになることが少なくありません。
また、後方から走行してきた自転車が走行禁止の歩道を走行していることもあります。
関連するページ
参考になる裁判例
裁判例①
裁判例②
裁判例③
裁判例④
裁判例⑤
右(左)折車と後続直進車の事故
事故の類型
前の自転車が交差点を右(左)折し、後ろの自転車が直進して衝突した事故です。
基本過失割合
| 後続車 | 先行車 |
| 35% | 65% |
自動車同士の事故では、先行車があらかじめ中央(右折の場合)や左側端(左折の場合)によって右左折する義務など、細かい道路交通法の規制があることが前提になっているため、自転車の場合は基本過失を先行車65%対後続車35%とする考えが示されています。
先行自転車の運転者が大きな怪我をしてしまうことが多く、一方で大きな過失割合が認められてしまうため、解決が難しい事件となる事故類型です。
まとめ
自転車同士の事故の過失割合は、事故状況を把握し、基本過失割合、修正要素を踏まえ、類似の裁判例も参考にしながら判断していきます。
自転車同士の事故の過失割合は専門性が高く、なかなか個人で保険会社と交渉するのは難しいといえます。
過失割合は損害賠償額に大きく影響しますので、過失割合で争いのある場合は自転車事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。


























