通勤中の自転車事故では労災保険を利用すべき?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故と労災保険

通勤中の自転車事故では、まずは加害者の保険で治療を受けるのか、労災保険を利用して治療を受けるのか決めないといけません。

加害者が自転車保険に加入している場合でも、治療費、休業補償、障害給付などで労災保険を利用するメリットは非常に大きいため、労災保険を利用すべきです。

通勤中の自転車事故で労災保険を利用するメリットや、労災保険を利用するための手続について解説し、自転車の交通事故で労災保険を利用することへの疑問を解消いたします。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で労災を使用するメリットがわかる
  2. 労災を使用する方法がわかる
  3. 自転車の交通事故で労災保険を利用した示談の方法がわかる

その他のQ&A

自転車事故直後の対応
自転車事故の治療中

通勤中の自転車事故で労災保険を利用できる場合

通勤中の自転車事故が「通勤災害」にあたれば、労災保険を利用することができます。

通勤災害について大阪労働局の説明を引用します。

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

引用元:大阪労働局、通勤災害について

通勤災害と認められるためには、労災保険法7条1項2号にいう「通勤による」ものでなければならず、以下の要件を満たす必要があります。

  • 労働者であること。
  • 「就業に関し」て行われる移動であること。
  • 次のいずれかの移動であること。
    a住居と就業場所の間の往復
    b就業場所から他の就業場所への移動
    c赴任先住居と帰省先住居の間の移動
  • 「合理的な経路及び方法」の移動であること
  • 移動の途中で「合理的な経路の逸脱又は中断」がないこと
  • 「業務の性質を有する」移動ではないこと

会社には電車通勤と説明しているのに、実際には自転車で通勤をしていて事故に遭うという事案も少なくありません。

こうした場合も、自転車での通勤経路が「合理的な経路」であれば通勤災害と認められますので、労災保険給付の申請を躊躇する必要はありません。

通勤中の事故であることを隠し、健康保険を使用して治療を受けることは問題がありますので、きちんと会社に相談するようにしましょう。

通勤災害と認められたときの労災保険給付

通勤災害では、基本的に業務災害と同様の内容の給付を受けることができます

具体的には、以下の給付などを受けることができます。

  • 療養給付(傷病の治療費)
  • 休業給付(休業療養中の生活保障)
  • 障害給付(心身の後遺障害に対する給付)

療養給付が認められるため、健康保険を使用して治療を受けることはできません。

保険会社が治療費を支払い、自由診療として治療を受けるのであれば問題ありません。

自転車事故と健康保険については「自転車事故で健康保険を使ってはいけないときとは?」で詳しく解説しています。

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治療について療養給付を受けるべきか

労災保険の療養給付とは

労災保険では治療について療養給付を受けることができます。

療養給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。

「療養の給付」とは、労災指定病院等で治療を受けるもので、通勤災害であれば病院に「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)を提出して請求します。

病院等の窓口でお金を払うことなく治療を受けることができます。

「療養の費用の支給」とは、労災指定病院等以外で治療を受け、被害者が治療費全額を支払い、それを後に労災で請求するもので、通勤災害であれば「療養給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5)を提出して請求します。

病院等の窓口でお金を支払い、後日、支払ったお金を請求することになります。

支給される内容には、以下のものがあります。

  • 診察などの治療費
  • 薬代
  • 手術費用
  • 自宅療養の場合の看護費など
  • 入院中の看護費など
  • 入院、通院のための交通費(移送費)

労災指定病院については厚生労働省のホームページから検索することができます(労災指定病院の検索)。

参考⇒厚生労働省、療養(補償)等給付の請求手続

治療で労災保険を利用するメリット

自転車の交通事故では、保険会社に治療費を支払ってもらいながら、自由診療で治療を受けるということが考えられるため、労災保険を利用するか選択する必要があります。

保険会社が自由診療の治療費を支払ってくれるなら、治療について療養給付を受ける必要はないようにも思えます。

しかし、被害者にも過失がある自転車事故では、過失相殺が行われるときに「費目拘束」というものがあり、療養給付を受けた方が得をする可能性があります。

これは、過失相殺を行った結果、治療費を受けとりすぎていた(被害者が負担すべき治療費分がある)として慰謝料を削られたりする心配がないということです(休業給付、障害給付についても同様です)。

また、保険会社が治療費を支払う場合、納得のいかないタイミングで治療費を打ち切られてしまうことが少なくありませんが、労災であれば打ち切りについて緩やかな判断をされている印象です。

このように、①費目拘束、②治療費の打ち切りという観点から、自転車事故の治療では、基本的には労災保険を利用して治療を受けた方がよいといえます。

なお、通勤災害では健康保険が使えないため、健康保険で治療を受けるか、労災保険を利用して治療を受けるかについて悩むということは考えられません。

治療で労災保険を利用する方法

〇療養の給付の請求手続き

労災指定病院等で療養の給付を受ける場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)を提出する必要があります。

具体的には、職場に「療養給付たる療養の給付請求書」に必要事項を記入してもらい、治療を受けている病院に提出することになります。

請求書は職場で用意してくれることもありますが、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます(労災保険書式ダウンロード)。

すぐに病院に行きたいのに請求書が間に合わないというときは、病院に労災であることを説明すれば治療を受けることができます(速やかに請求書を準備して提出しましょう)。

病院によっては、請求書の提出前に治療を受ける場合に、「保証金」を差入れるよう求められることもありますが、請求書を提出すれば返金してもらえます。

療養の給付の手続

〇療養の費用の請求手続き

療養の費用の請求手続きでは、「療養給付たる療養の費用請求書」を提出する必要があり、それぞれ病院(様式16号の5(1))、薬局(様式16号の5(2))、柔道整復師(様式16号の5(3))など所定の書式があります。

具体的には、事業主に請求書に必要事項を記入してもらい、医療機関にも必要事項を記入してもらうとともに、領収書、診断書等を発行してもらい、労基署に請求書を提出することになります。

療養の費用の請求

  • 労災保険で治療を受けた方が得なことが多い
  • 特に被害者にも過失があるときは労災保険を利用した方が良い
  • 労災で治療を受けるには、病院に「療養給付たる療養の給付請求書」を提出する

休業損害について休業給付を受けるべきか

労災保険の休業給付とは

労働者が怪我により労働することができず、賃金を受けていないときは、4日目以降の休業について休業給付、休業特別支給金が支給されます。

休業給付の支給要件は、以下のとおりです。

  • 療養していること
  • 労働することができないこと
  • 賃金を受けていないこと

賃金を受けていないことが必要とされるため、有給休暇を取得すると休業給付は支給されません(加害者に休業損害として請求することはできます)。

休業給付は、給付基礎日額の60%に、これとは別に休業特別支給金として給付基礎日額の20%が加わり、合計給付基礎日額の80%が支給されます。

保険会社に休業補償を二重請求することはできませんが、特別支給金については差し引きしなくていいというルールなので、労災で80%(60%+20%)、保険会社から40%を受け取り、合計で120%の支払いを受けることができます。

保険会社には、休業損害の40%部分、待期期間部分、有給休暇取得部分について請求することになります。

参考⇒厚生労働省、休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続

休業給付を受けるメリット

保険会社が休業損害を100%内払い(治療中の支払い)してくれるときには、休業給付について全く考えなくてもいいのでしょうか。

まず、休業給付の特別支給金については損益相殺の対象にならない(あとで差引計算する必要がない)ので、給付を受けないと損をしてしまいます。

また、保険会社から休業損害の内払いを受けていると、突然に打ち切られてしまう心配をしながら治療を続けないといけませんが、休業給付であれば打ち切りの判断については緩やかな印象です。

保険会社との交渉次第ですが、休業給付を受けながら、休業損害との差額(40%部分)について保険会社から内払いを受けるというのが、被害者が一番安心できる状況といえます。

保険会社の支払いが停止してから休業給付の手続をすることも可能ですが、給付が開始されるまでそこそこ時間がかかるため、早めに労災で80%(60%+20%)が支払われる状況にしておきましょう。

なお、休業中に勤務先を退職しても、他の要件を満たす限り休業給付の支給は継続されます。

休業給付の請求手続き

休業給付を請求するには、「休業給付支給請求書」(様式16号の6)を提出する必要があります。

具体的には、事業主に請求書に必要事項を記入してもらい、医療機関にも労働できない状態であることを記入してもらい、労基署に提出することになります。

また、労基署から、賃金台帳、出勤簿などの提出を求められますので、その指示に従い対応していくことになります。

医師に労働できない期間を記入してもらっても、その期間の休業補償が当然に認められるわけではなく、労基署が休業損害を認めるべきか判断します。

休業の給付の請求

  • 休業補償も労災保険を利用した方が得なことが多い
  • 特別支給金を請求するのを忘れないように
  • 休業給付を請求するには、労基署に「休業給付支給請求書」を提出する

後遺障害について障害給付を受けるべきか

労災保険の障害給付とは

労働者に、通勤災害による怪我で一定の障害が残った場合には、その障害の程度に応じて障害給付が支給されます。

労災保険では、障害の程度に応じて1級から14級の14段階に区分して、「障害等級表」が定められています。

障害給付には、障害の等級に応じて以下のものがあります。

  • 障害等級1級から7級に該当するとき
    障害年金、障害特別支給金、障害特別年金
  • 障害等級8級から14級に該当するとき
    障害一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

参考⇒厚生労働省、障害(補償)等給付の請求手続

障害給付を受けるメリット

自転車事故では自賠責保険で後遺障害の認定を受けることができませんので、労災保険で後遺障害の認定を受けることができるというのは大きなメリットです。

保険会社は、労災保険での認定に拘束されるわけではありませんが、交渉段階では認定された後遺障害等級を尊重する印象です。

裁判で後遺障害が争いになった場合にも、労災保険で後遺障害が認定されたことを主張し、認定の手続で作成された資料を利用して立証していくことができますので、非常に大きな意味を持ちます。

また、障害給付についても、特別支給金は損益相殺の対象にならない(あとで差引計算する必要がない)ので、特別支給金の給付を受けないと損をしてしまいます。

自転車事故では、自賠責保険との関係を考慮する必要もありませんので、迷わず障害給付の申請を行うべきといえます。

障害給付の請求手続

障害給付の請求するには、「障害給付支給請求書」(様式16号の7)、「診断書」(障害等給付請求用)を提出する必要があります。

具体的には、事業所に請求書に必要事項を記入してもらい、医療機関で診断書を作成してもらい、労基署に提出することになります。

また、労基署からは、レントゲン等の画像や、自分で症状を記載する書類などを提出するよう求められます。

障害給付の請求

  • 自転車事故では自賠責保険がないため、労災保険で後遺障害の認定を受けるメリットは大きい
  • 労基署に「障害給付支給請求書」「診断書」を提出して請求する
  • 保険会社と先に示談したときも、「特別支給金」の請求を忘れないようにする

労災保険を利用するときの示談交渉の流れ

労災保険を利用する場合、加害者の保険会社との示談交渉は、どのような流れになるのでしょうか。

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治療中

労災保険を利用して治療を受けるのであれば、保険会社に治療費を支払ってもらう必要はありません。

保険会社から治療費についてどうするか確認されますので、労災で治療を受けると伝えましょう。

また、保険会社から、労災で治療を受けるとしても治療経過を確認したいとして、病院宛の同意書を提出するよう求められることがあります。

休業損害についても、保険会社と話し合い、保険会社から100%の支給を受けるのか、労災保険を利用するのか確認することになります。

保険会社から休業損害の支払いを受ける場合でも、労災から2割の特別支給金が支払われますので、保険会社に請求するのと平行して手続を行っておきましょう。

症状固定段階

怪我の治療が終了しても症状が残っているときは、後遺障害の主張を検討することになります。

まずは、労災の手続きで後遺障害の申請を行い、保険会社に対しても「労災の認定を踏まえて交渉を行いたい」と伝えましょう。

労災で満足できる後遺障害の認定が得られたときは、保険会社に対して認定された後遺障害等級を前提に賠償金を支払うよう求めていくことになります。

労災で後遺障害が認められたときは金額等が記載されたハガキが届くだけで、自賠責のように認定理由が記載された通知が送られてきません。

労災での後遺障害の認定内容、認定理由を知りたいときは、個人情報開示手続きをとる必要があります。

非常に時間がかかる手続きなので、後遺障害が認定されたら速やかに手続きをした方がよいでしょう。

保険会社が、労災での認定を尊重することなく、保険会社内で審査することを求めてきたときには、保険会社に資料一式を提供します。

他の事情から、そもそも話し合いでの解決が困難と思える事件では、保険会社の審査を受けることなく労災の認定結果だけで裁判をすることも考えられます。

最終交渉段階

保険会社と賠償金額の交渉を行うときには、必要な資料を提供しなければなりません。

例えば、労災保険で治療を受けているため、保険会社が治療経過を全く把握できていないという状況であれば、治療の経過がわかる資料を提出します。

また、労基署、労働局に依頼すれば、これまで治療費や休業補償、障害補償として支払われたお金の一覧表を発行してもらうことができますので、これも入手して提出すると既払い金がわかりやすくなります。

保険会社との交渉ですが、労災の後遺障害認定と、保険会社の見解が異なるときなど、訴訟を提起せざるを得ないことも少なくありません。

第三者行為災害

第三者行為災害とは

第三者の行為(加害者の行為)によって怪我をし、療養などの保険給付が行われるものは、「第三者行為災害」と呼ばれています。

通勤中の自転車事故は、加害者の運転が原因で怪我をして、加害者に対して損害賠償請求をすることができますので、基本的には第三者行為災害にあたることになります。

第三者行為災害で必要な手続

第三者行為災害で保険給付を受けるためには、労基署に遅滞なく「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

また、自転車事故では、交通事故証明書、念書等の提出も求められます。

保険会社が加害者に求償していくために必要となる書類なので、正確に記載するようにしましょう。

労災保険給付と損害賠償金の調整

労災保険と損害賠償金について、被害者が二重に支払いを受けることがないよう調整が行われます。

○労災保険給付が先に行われる場合

労災保険給付が先に行われた場合、加害者への損害賠償請求において「既払い」とされ、給付済みの金額について減額されることになります。

例えば、労災保険で休業給付を受けている場合、加害者へ休業損害として請求できる金額は、休業給付として支払われた金額を引いた金額となります。

ただし、労災給付を「既払い」として計算するときには、「費目拘束」というものがありますので注意が必要です(詳しくは弁護士にご相談下さい)。

また、労災では、被害者への給付について加害者に対し「求償」を行います。

加害者は、被害者に支払う金額が少なくなっても、労災からの「求償」の手続で支払うことになりますので、労災を使うことで加害者が得をするわけではありません。

労災手続きが先行する場合

○労災保険給付より前に損害賠償を受けた場合

労災保険給付より前に損害賠償を受けた場合、その賠償金を差し引いた額が給付額となります。

自転車の事故では、損害賠償請求の前に障害一時金の請求を行うのが素直ですし、労災保険給付より前に損害賠償を受けることは少ないように思います。

保険会社から休業損害が支払われているときに、後から休業給付を請求して特別支給金だけ支払われるということは考えられます。

労災保険給付額の確認方法は

労災保険給付が先に行われていた場合、保険会社に給付済みの金額を申告し、二重払いにならないよう賠償金額を調整してもらう必要があります。

それでは、給付済みの金額はどのように確認すればよいのでしょうか?

労災保険給付が行われると、給付額が記載されたハガキが届くので、ハガキを保管しておいて集計するというのも手段の一つです。

しかし、意図せずに集計漏れが生じてしまうこともありますし、治療期間が長い事故ではハガキが大量になってしまいますので、あまりお勧めできる方法ではありません。

労災保険給付額については、以下の申請先に必要書類を提出することで、これまで支払われてきた金額が一覧表の形になった、「労災保険支給決定書」「労災保険診療費等給付明細」を交付してもらうことができます。

労災保険給付額を明らかにするよう求められたときは、保険会社にハガキの写しを提出するよりも、この一覧表を提出した方がスムーズに交渉が進む印象です。

申請から一覧表がとどくまである程度の時間がかかりますので、労災保険給付が一区切りしたところで、早めに申請しておくこととをお勧めします。

  • 労災で支払われた金額の内、「既払い」となるお金、「既払い」とならないお金に注意が必要
  • 労災で支払われても、加害者が得をするわけではない
  • 労災保険給付額の一覧表を入手することができる

まとめ

通勤中の自転車事故では、労災保険を利用することによるメリットが多くあります。

特に、過失割合が問題になる事故、大きな怪我をして後遺障害の主張が考えられる事故では、あえて労災保険を利用せずに事件を解決する理由がありません。

労災保険を利用することによるデメリットは考えにくいため、通勤中の自転車事故では迷わず労災保険を利用してよいといえます。

西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介

顧問医師

顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。

私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。

私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。

資格および所属メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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