自転車事故で請求できる交通費は?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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交通費

自転車事故で怪我をして通院するときに気になるのが交通費です。

1回あたりの金額はそれほど大きくなくても、通院が長引くと負担を感じる金額になってしまいます。

このような交通費を加害者に請求することができるのか解説します。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で請求できる通院交通費がわかる
  2. 交通費を請求する方法がわかる
  3. 通院以外の交通費も請求できるかわかる

自転車事故の交通費とは?

自転車事故に遭うと、「自転車事故に遭わなければ必要なかった」といえる交通費を支払うことがあります。

一番わかりやすいのが「通院交通費」で、自転車事故で怪我をして通院することになったため必要となる交通費です。

外にも、怪我をして自転車通学、自転車通勤をできなくなったため、バス代、電車代が必要になるかもしれません。

通院交通費

電車、バスを利用した通院交通費

電車、バスなどの公共交通機関を利用して通院した場合は、支払ったぶんの運賃(実費)の請求が認められます。

電車、バスの利用で領収書をもらうのは難しいので、請求するのに領収書は求められません。

通院交通費明細書というものに、利用交通機関、移動区間、利用料金、通院日数などを記載して請求します。

ただし、電車、バスの利用が通院の合理的な経路といえないときは、保険会社から事情を聞かれることになります。

タクシーを利用した通院交通費

お怪我によってはタクシーを利用して通勤したいと考えることもあるかと思います。

タクシーについては、タクシー利用が相当とされる場合に認められます。

タクシー利用が相当というのは、タクシーで通院する必要があると客観的に認められることをいいます。

例えば、足の怪我でバス、電車に乗ることが難しいときなどは、タクシー利用の相当性が認められやすいといえます。

一方で、上半身の怪我であれば、バスや電車を利用することができない事情を説明しなければ、なかなか相当性が認められないといえます。

タクシー代については、基本的に毎回のタクシー代の領収書を保管しておくことが必要となります。

ただし、領収書を紛失してしまう可能性もありますので、タクシーを利用したことを証明できたり、明らかにタクシーを利用したという状況があれば、領収書がなくても請求が認められる可能性があります。

この場合は、別の通院日のタクシー代の平均を計算し、その金額がタクシー代として認められることになります。

自家用車を利用した通院交通費

ご自身や家族が自動車を運転できるときは、自家用車で通院することも考えられます。

バス代、電車代などがかかっていないからといって、通院交通費を請求できないわけではありません。

自家用車を自家用車を利用したことによるガソリン代、駐車場代を請求できるのです。

ガソリン代については、病院までの距離をもとにして1㎞あたり15円として計算するのが一般的です。

例えば、自宅から往復10㎞の病院に20日通院した場合は、3000円が通院交通費として認められることになります。

(計算式)15円×10×20=3000円

駐車場代も実費で請求することができます。

領収書を残しておくことが必要ですが、一部が欠けていても駐車場を使用したことが明らかであれば損害として認められます。

徒歩、自転車での通院交通費

徒歩、自転車での通院につきましては、特に経済的な負担はないため交通費は認められません。

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通院交通費の請求方法は?

通院交通費は、どのように請求するのでしょうか。

通院交通費明細書の提出

通院交通費の請求については、保険会社に「通院交通費明細書」を提出して請求するのが通常です。

長期間の通院だと病院に行った日を忘れてしまうこともありますが、保険会社の手もとにある診療報酬明細書で通院日を確認することができますので、通院日について争いになることは余りありません。

ただし、同日に複数の病院に通院しているときや、何かの都合で別のルートで通院している日などについては、きちんと説明をする必要があります。

タクシー代を請求するときは、タクシー代の領収書も添付することになります。

通院交通費を請求するタイミング

通院交通費を請求するタイミングはいつなのでしょうか。

まず、治療が終了して示談交渉をするときに、慰謝料などと一緒に請求することが考えられます。

しかし、通院交通費は金額がはっきりしていますし、被害者が立替え払いを続けているのは負担が大きいため、示談が成立する前に支払ってもらうことも可能です。

保険会社に、1、2か月ごとに請求すれば支払ってくれることが多いと思います。

ただし、被害者の過失も大きい事故などでは、保険会社から「最後に精算しましょう」と言われてしまうこともあります。

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お見舞い・付添などの交通費

自転車事故では、被害者以外の人が交通費を負担することもあります。

被害者の通院に付き添ったり、被害者のお見舞いに行ったときの交通費などです。

通院の付添の交通費

付添人の交通費が認められるには、通院に付添を行う必要性が認められなくてはなりません。

高齢者や、子どもなど、明らかに一人で通院することが難しければ認められる可能性が高いといえます。

請求できる金額については、被害者本人の通院交通費と同様に考えます。

お見舞いの交通費

お見舞いにきた人の交通費についても、必要性、相当性が認められれば請求することができます。

被害者の怪我が重大で、被害者の家族がお見舞いにきた場合など、「お見舞いに来るのも当然である」といえるような状況で認められることになります。

通勤・通学などの交通費

自転車事故で怪我をして、通勤・通学などで必要になった交通費についても認められる可能性があります。

自転車通勤、通学をしていたところ、怪我によってバスや電車を利用しなければならなくなったケースなどです。

タクシーを利用したとなると必要性があるか問題となりますが、公共交通機関であれば認められやすいといえます。

まとめ

自転車事故の交通費も大きな金額となることがありますので、忘れずに請求するようにしましょう。

電車やバスでは領収書が求められることはありませんが、タクシー代では領収書が求められますので保管しておく必要があります。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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