自転車事故の治療費はどうやって支払われるの?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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治療費

自転車事故で怪我をしたら、すぐに病院で治療を受けることが重要となります。

しかし、自転車事故の治療費については、「治療費は支払われるの?」「健康保険を利用できるの?」など、様々な疑問があるかと思います。

ここでは、治療費が支払われる流れ健康保険を使う方法などを解説し、治療費についての疑問を解決します。

治療費の支払い方法

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故の治療費の支払い方法がわかる
  2. 自転車事故で健康保険を使用できることがわかる

自転車事故の治療費が支払われる流れ

保険会社の直接払い

加害者が自転車保険に加入している場合、通常はすぐに保険会社の担当者から電話があります。

加害者から担当者の連絡先を聞いて、こちらから電話をしてもよいでしょう。

保険会社の担当が病院に連絡し、被害者が病院窓口で治療費の支払いをしなくて済むよう手配してくれます。

また、担当者と連絡がつかない状態で病院に行く場合には、一旦治療費を立て替え払いして、あとから保険会社に請求することになります。

病院に自転車事故で怪我をして保険会社の連絡待ちであることを伝えると、治療費を一旦保留にしてくれることもあります(保証金の差し入れを求められることもあります)。

保険会社から治療費が支払われるようになると、保険会社から「同意書」を提出するよう求められます。

これは、保険会社が病院に「診断書」「診療報酬明細書」を発行してもらい、治療費を支払うために必要となるものです。

保険会社に「同意書」を提出するよう求められると、何か不安な気持ちになられるかもしれませんが、特に提出しても問題のない書類です。

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被害者の立替え払い

保険会社が病院に治療費を支払わず、被害者に治療費を一旦立て替えさせ、被害者から保険会社に治療費を請求するよう求めてくる場合もあります。

保険会社の担当者が、「自転車事故では自賠責保険がないため、保険会社が払うことができないのです」と説明することがありますが、これは正確な説明ではありません。

保険会社が病院に治療費を直接払いをするかどうかと、自賠責保険があるかどうかは直接的な関係はないためです。

保険会社が病院に治療費を直接支払ってくれないときは、いったん立て替え払いをして、速やかに支払うよう求めていくことになります。

加害者が自転車保険に加入していないときは、加害者が病院に直接支払うことはできませんので、やはり立て替え払いをすることになります。

病院によっては保険会社による直接払いに対応していないこともあります。

このような場合は保険会社と交渉しても仕方ありませんので、立て替え払いをしていくことになります。

人身傷害保険の利用

ご自身が人身傷害保険に加入している場合、そこから治療費の支払いを受けることも考えられます。

人身傷害保険は自動車事故だけというイメージがありますが、最近は自転車事故でも利用できる保険も増えていますので、保険会社に確認してみましょう。

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自転車事故の治療費に健康保険を利用する方法

自転車事故でも健康保険を使えるの?

自転車事故の怪我でも健康保険を利用することができます。

以前は、健康保険を利用した場合には治療、薬、リハビリの回数等に制限があり、十分な治療を受けることができないと説明されていました。

現在は、ほとんど同程度の治療を受けることができますので、そこまで気にしないでよいと考えられます。

健康保険を積極的に利用すべき事故

健康保険の利用についてですが、「被害者の方の過失が大きいとき」「被害者が治療費の立て替えをするとき」には、健康保険を使ったほうがよいといえます。

〇被害者の方の過失が大きいとき

自転車同士の事故では、被害者側の過失の方が大きいとされてしまう事故も少なくありません。

被害者に過失がある事故では、その過失の分、認められる損害を「自己負担」しなければなりません。

被害者が治療のときに健康保険を利用すれば、自己負担する治療費を減らすことができるのです。

例えば、過失割合が50%対50%の事故の場合、健康保険を利用すれば治療費の3割の50%の自己負担で済むということです。

残りの7割の負担が気になるところですが、これは健康保険組合と保険会社の間で処理されますので、被害者が負担することはありません。

〇被害者が治療費の立て替えをするとき

保険会社が治療の、被害者自身が一旦治療費を立て替えて支払わなくてはならない場合があります。

健康保険を利用せずに立て替え払いを行っていくのは大変なので、健康保険を利用して3割負担で支払っていきましょう。

自転車事故で健康保険を利用する手続き

自転車事故で健康保険を利用する場合は、健康保険等へ「第三者行為災害の届出」をする必要があります。

自身の加入する健康保険組合等へ連絡すれば、必要書類を郵送してもらえます。

しかし、病院によっては「交通事故では健康保険を使えません」として、健康保険の利用を断られることもあります。

健康保険を利用できることや、きちんと「第三者行為災害の届出」をすることを説明して、それでも健康保険を利用できないときは、病院を変えることを検討してもよいと思います。

参考:協会けんぽ、第三者行為災害

自転車事故と労災保険

自転車事故が仕事中や通勤中であれば、労災保険で治療を受けるようにしましょう。

労災保険では、治療費だけではなく、休業損害、後遺障害などについて支払いを受けられる可能性があり、自転車事故で労災保険を使わない理由がありません。

また、労災保険が使用できる場合、健康保険を使用することはできませんので注意が必要です。

間違って健康保険を使用している場合は、すぐに労災保険に切り替えるようにしましょう。

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  1. 自転車事故で労災保険を利用すべき?

保険会社が支払った治療費の返還を求めることもあるの?

保険会社が治療費の支払いを行っていても、後から「支払う必要のない治療費だった」として治療費の返還を求める(慰謝料等から差し引く)ことがあります。

示談交渉では多くありませんが、裁判では保険会社からそのような主張がなされることは少なくありません。

保険会社は、自ら治療費の支払いを行ったにもかかわらず、「治療期間として○か月が相当なので、それ以降の治療費については損害として認められない」と主張するのです。

保険会社のこうした主張に対しては、「保険会社が治療費を支払ってきたのだから、そんな主張は認められない」と反論するだけでは不十分なので、カルテ等から治療の必要性が認められることを丁寧に反論してくことになります。

まとめ

自転車事故の治療費については、まずは保険会社に病院へ直接支払うよう求めましょう。

保険会社が直接払いをしてくれないときは、健康保険を使用しながら立替払いをしていきます。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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