自転車事故で被害者がやってはいけない対応は?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故の被害者

自転車事故に遭われた直後は、これからどのように対応すればいいのか不安に思われるはずです。

自転車事故で損害賠償請求をするにあたり、被害者が事故後に注意すべきことや、やってはいけない対応について解説していきます。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で被害者がやってはいけないことがわかる
  2. 被害者が損をしてしまう対応がわかる

警察への報告

適切な対応

自転車事故に遭ったときは警察に報告する必要があります。

事故現場から警察に電話して、事故現場で警察の到着を待つようにしましょう。

事故現場から離れてしまった場合でも、すぐに警察に連絡してください。

警察に報告すると、交通事故証明書が発行されて、事故が発生したことを証明できるようになります。

参考ページ:自転車事故でも交通事故証明書は発行されるの?

やってはいけない対応

加害者から警察には届けないで欲しいと頼まれても、そのような依頼は断りましょう。

加害者があとから「自転車事故なんて知らない」と言い出してしまう可能性がありますし、事故の報告をする法律上の義務があります。

また、いろいろな場面で交通事故の発生を証明するのが難しくなり、損をしてしまう可能性があります。

自転車事故を警察に報告すると、人身事故であれば事情聴取や実況見分が行われることになります。

参考ページ:自転車事故の事情聴取や実況見分で気をつけることは?

痛みがあれば病院に行く

適切な対応

自転車事故で体のどこかに痛みがあるときは必ず病院に行くようにしましょう。

後日に痛みが出てきたときも、できるだけ早く病院に行くことが重要です。

大阪府警察の警察を引用します。

Q2 交通事故でケガをしたときは、どうしたらいいのですか。
A2
ケガをされた方は病院で診察を受けて、必ず警察に届け出て下さい。特に、頭部や腹部などに強い衝撃を受けたときには、早めに病院で医師の診察を受けてください。

引用元:大阪府警察

治療費は、保険会社が直接支払う場合もありますし、被害者が一旦立替え払いをしてから精算する場合もあります。

参考ページ:自転車事故の治療費はどうやって支払われるの?

やってはいけない対応

被害者が、体に痛みがあっても病院に行かないというは、適切な治療を受けられないだけでなく、損害賠償との関係でも非常に大きな問題があります。

自転車事故の損害賠償においては、「病院に行っていない=怪我をしていない」と評価されてしまう可能性が高いためです。

事故から時間がたってから病院に行くと、「事故とは無関係の怪我ではないか」として因果関係を争われてしまいます。

自転車事故で体に痛みがあるときはすぐに病院に行くようにしましょう。

また、病院は救急病院や怪我に対応した診療科を選ぶ必要があります。

普段から通院している内科で「ついで」に診てもらうというのは、後遺障害の診断書を書いてもらえない可能性もありますので、絶対に避けるようにしてください。

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労災保険と健康保険

適切な対応

自転車事故の治療費について、保険会社が治療費を支払うときは、自由診療で治療を受けることが考えられます。

被害者にも過失があるときは、治療費を少ない金額にすることが、最終的に支払われる賠償金を増やす結果につながりますので、健康保険を利用するようにしましょう。

病院によっては「事故では健康保険を使用できませんよ」と説明されることもありますが、そのような決まりはありません。

健康保険を使用して「第三者行為災害の届け」を行いましょう。

参考ページ:自転車事故では健康保険を使えないの?

やってはいけない対応

被害者が業務中や通勤中に事故に遭ったときは、健康保険を利用してはいけません。

この場合は労災保険を利用することになります。

労災保険を利用できる場合に健康保険を利用することは法律に違反する行為です。

また、間違って健康保険を利用した後に、労災保険に切り替えるのは非常に手間がかかります。

労災保険ではなく健康保険を利用するメリットはないので(手間の問題だけです)、きちんと労災保険を利用するようにしましょう。

参考ページ:通勤中の自転車事故では労災保険を利用すべき?

怪我をしたなら人身事故に

適切な対応

自転車事故で怪我をしたときは、警察に診断書を提出して人身事故にしましょう。

人身事故にすることで、実況見分調書を入手できるようになり、事故状況が争いになったときに大きな意味を持ちます。

参考ページ:自転車事故で事故状況に争いがあるときはどうするの?

やってはいけない対応

怪我をしているのに物損事故にするのは、あまり好ましいことではありません。

物損事故にしたから損害賠償請求ができないというわけではないのですが、実況見分調書が作成されないため「物件事故報告書」という簡単な図面しか入手できなくなります。

事故状況が争いになったときに、「人身事故にしておけばよかった」と後悔される方は少なくありません。

加害者が未成年者であっても人身事故にすることはできますので、やはり人身事故にすることをお勧めします。

通院の継続

適切な対応

自転車事故の怪我で治療を受けることになったら、医師の指示に従ってきちんと通院するようにしましょう。

通院を続けていくと、治療を一区切りにするタイミングである「症状固定」を迎えることになります。

医師と治療状況や治療終了のタイミングについても相談しながら、きちんと通院治療を続けていきましょう。

やってはいけない対応

医師の指示に従わず、通院する回数が少なくなると、保険会社から治療の不熱心さを指摘されることがあります。

これは、後遺障害が残った場合などの減額主張につながるものなので注意が必要です。

また、通院を途中でやめてしまうことも避けないといけません。

通院を途中でやめてしまうと、その時点で怪我が治ったとして慰謝料が減ってしまう(通院期間が短く評価されてしまう)可能性がありますし、適切な後遺障害の認定を受けられない危険もあります(そもそも医師が後遺障害診断書を作成してくれないこともあります)。

参考ページ:自転車事故で治療費が打ち切られそうなときの対応は?

加害者との示談

適切な対応

自転車事故で加害者と示談するときは、治療が終了して全ての損害が明らかになってから、後遺障害も踏まえて話し合いをしましょう。

示談をするときは、示談書を交わすのが一般的です。

加害者が保険に加入しているときは、保険会社と交渉をすることになりますが、やはり治療が終了してから示談を行うことになります。

示談の前でも治療費の支払いは受けられますし、休業損害を「内払い」として先に支払ってもらうこともできますので、示談を急がないことが大切です。

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  1. 自転車事故の示談交渉の方法は?
  2. 自転車事故で骨折したときに賠償金が払われるまでの流れは?

やってはいけない対応

事故の直後に「大体の金額」で示談するのは絶対にやめましょう。

思ったより怪我が重いこともありますし、その金額が適正額である保証がありません。

示談を成立させてしまうと、「どの範囲についての示談か?」という争い方をすることも不可能ではありませんが、加害者側は「全体について示談が成立している」と主張するでしょうし、適正な賠償を受けることが相当に難しくなります。

治療費等を先行して払ってもらうときは、領収書のコピーを渡し、お金を振り込んでもらうだけにした方がよいでしょう。

とにかく、全ての損害が明らかになり、損害の資料も揃った状態で、専門家に相談した上で示談することをお勧めします。

まとめ

自転車事故の被害に遭ったときには、被害者として注意すべきことが少なくありません。

被害者として適切な対応をしないと、適正な賠償金をもらえなくなってしまう可能性もあるのです。

自転車事故の直後からの相談に対応していますので、お気軽にご相談ください。

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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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