自転車事故で後遺症が不安なときは?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故で大きな怪我をしたときは、後遺症についてもきちんと賠償金が支払われるか不安になってしまいます。

また、後遺症が残るときの示談交渉の進め方について不安に感じられている方も多いと思います。

ここでは、自転車事故の後遺症、後遺障害について解説していきたいと思います。

後遺症と後遺障害の違いは

自転車事故のについて調べていると、「後遺症」と「後遺障害」の二つの用語が出てきて、「後遺症と後遺障害は何が違うのだろう?」と疑問に思われるかもしれません。

後遺症というのは日常でも使われる一般的な用語ですが、後遺障害というのは自賠責保険制度で使われる専門用語です。

自転車事故では、後遺症によって損害が生じたことを主張するために、後遺障害の規定に当てはめをして慰謝料や逸失利益を主張するという考え方をとります

後遺症が残っていても、後遺障害として認められて慰謝料や逸失利益を請求できるとは限りませんので注意が必要です。

自転車事故で後遺障害を主張する方法

自転車事故で後遺障害をどのように主張するのかを解説していきます。

保険会社の認定

加害者が自転車保険に加入しているときは、保険会社が損害賠償金の計算する過程で、被害者にどのような後遺障害が認められるか審査を行います。

保険会社は、被害者の怪我の状況について資料を集め、保険会社内で顧問医の意見を聞き、後遺障害について認定を行うことになります

また、保険会社が自社内で審査するのではなく、損害保険料率算出機構の「後遺障害等級サポートサービス」というものを利用して審査をすることもあります

これは、保険会社が損害保険料率算出機構に費用を支払って利用するサービスで、自転車事故の被害者が利用することは認められていません。

保険会社が後遺障害の審査を行うときは、以下の資料を提出する必要があります。

  • 後遺障害診断書
  • 同意書
  • レントゲン等の画像

後遺障害診断書とは、主治医に治療が終了したタイミングで作成を依頼するもので、治療が終了しても残っている症状や、骨折箇所の状態、関節の曲がり具合などを記載してもらう書類です。

同意書というのは、保険会社が病院から資料を入手するために必要となるものです。

レントゲン等の画像も必要となりますが、保険会社の方で入手してくれることも多いので(同意書を提出する必要があります)、被害者が準備するケースは少ないかと思います。

人身傷害保険での認定

自転車事故の被害者が加入している保険の「人身傷害保険」で後遺障害の認定を受けることが考えられます。

人身傷害保険とは、相手に怪我をさせたときのための保険ではなく、保険の加入者(被害者)が怪我をしたときに支払われる保険です。

一般に人身傷害保険は自動車事故でなければ使えませんが、自転車事故でも使えるタイプもありますので確認してみましょう。

人身傷害保険は、怪我による通院の日数や、後遺障害によって保険金が支払われますので、保険金額を算定する過程で後遺障害の審査も行われます。

人身傷害保険も、保険会社内で認定を行うやり方と、損害保険料率算出機構の「後遺障害等級サポートサービス」を利用するやり方があります。

加害者の保険会社も、人身傷害保険で認定された等級であれば、これを尊重した示談交渉に応じることが多いように思います。

労災保険での認定

自転車事故が、仕事中や通勤中のときには労災保険で後遺障害を認定してもらうことが考えられます。

労災保険を利用して後遺障害認定を受けると、障害一時金、障害特別支給金、障害特別一時金をもらえる可能性があります。

また、加害者の保険会社との示談交渉でも、労災保険で認定された後遺障害等級を主張していくことが考えられます。

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自転車事故で後遺障害の認定に不満があるとき

保険会社の再審査

保険会社の審査、認定に不満があるときは、担当者との交渉により再審査をしてもらえる場合もあります。

保険会社が社内での審査を行っていたときに、改めて「後遺障害等級サポートサービス」での審査をしてもらえる可能性もありますので、後遺障害の認定について納得できないときは粘り強く交渉してみます。

ただし、あくまで保険会社の判断になりますので、後遺障害について再審査を求める権利があるわけではありません

裁判による解決

後遺障害についてどうしても納得できないときは裁判を行うことになります。

裁判では、後遺障害診断書や意見書を提出して、後遺障害を主張していくことになります。

後遺障害の意見書の作成には費用がかかりますが、自転車事故でも使用できる弁護士費用特約があれば支払いを受けることができます。

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通院中の注意点

医師に症状を伝えましょう

医師に、痛み、痺れなどの症状を伝えることが大切です。

事故から時間がたってから痛み等を訴えると、裁判で因果関係が認められなくなる可能性が高くなります。

痛み、痺れについては、事故の直後から確実に医師に伝える必要があります。

治療を中断しない

リハビリ等のために通院を続ける必要があるのに、仕事が忙しいといった理由で治療を中断してしまうことがあります。

治療の中断は、後遺障害の認定で不利に扱われてしまいますので、理由なく中断することのないようにしましょう。

また、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、症状があれば健康保険を利用して通院を続けることも考えられます。

医師から治療を継続するよう言われているのに、保険会社の影響で治療を中断してしまうというこのないよう注意しましょう。

症状固定は適切なタイミングで

自転車事故の怪我で通院を続けていると、症状固定として治療が終了となるタイミングがあります。

症状が残っているのに余りに早く治療を終了すると、なかなか後遺障害を認めてもらうのが難しくなります。

一方で、症状が続いていると、症状固定として後遺障害診断書を作成してもらうタイミングを判断するのが難しいものです。

医師の意見も聞きながら、適切なタイミングで症状固定とする必要があります。

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まとめ

自転車事故の後遺障害は、治療が終了してからの相談では手遅れになることもあります。

また、自賠責保険による後遺障害の審査を受けることができないため、後遺障害をどのように主張していくか検討しなければなりません。

自転車事故で大きな怪我をしたときは、弁護士に相談して後遺障害について適正な賠償を受けましょう。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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