自転車が歩行者との接触を認めず事故の発生を争った事故の裁判例
さいたま地裁平成25年12月25日判決(自保ジャーナル1914号)
事案
横断歩道を渡り終えた歩行者に自転車が衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
裁判所の判断
自転車の運転者が、歩行者と接触したことすら認めず事故の発生を争ったところ、裁判所は以下のとおり判断しました。
裁判所は、上記の事実の他に自転車運転者と歩行者の父親の会話内容からも、歩行者が主張する事故の発生が認められると判断しました。
解説
⇒自転車事故で事故状況と争いがあるときについては自転車事故で事故状況に争いがあるときはどうするのか?で解説しています。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料145万円を含む263万5463円を損害として認めた上で素因減額を行いました。