路地から歩道に進入した歩行者と歩道走行自転車が衝突した事故
さいたま地裁平成23年11月18日判決(自保ジャーナル1866号)
事案
自転車が歩道を走行していたところ、歩道と直角に交差する左方の路地から歩行者が進入し、自転車が歩行者に衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者10% 対 自転車90%
裁判所の判断
裁判所は、自転車が歩道において車道と反対寄りの部分を走行していたことなど、自転車の過失が重いことを指摘した上で、自転車と歩行者の過失割合について以下のとおり判断しました。
歩行者にも不注意と評価できる過失があるが、その過失の程度は自転車運転者に比べれば相当に低いとして、過失割合を1割としたものです。
解説
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
歩行者にも不注意があるが自転車運転者に比べれば低いとして10%の過失相殺が行われました。
⇒自転車の歩道の通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
歩行者が自宅門から歩道に出たところ、坂道を下る自転車に衝突された事故の裁判例です。
⇒歩道において自宅門から出た歩行者に、坂道を下る自転車が衝突した事故
裁判例②
歩行者が店舗から歩道に出たところ、自転車に衝突された事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料173万円、後遺傷害慰謝料550万円を含む2336万3902円を損害として認め、過失相殺等の後の金額を1706万3208円としました。