先行自転車の急ブレーキにより後行自転車が追突した事故
京都地裁平成24年3月7日判決(自保ジャーナル1880号)
事案
道路上において、前方を走行する自転車が落下した荷物を拾うため急ブレーキをかけ停車したところ、後方から進行してきた自転車が衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の急ブレーキ
- 自転車の車間距離の保持義務
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、先行自転車が急ブレーキをかけており道路交通法24条違反の過失が認められるとして、先行自転車の過失を3割、後行自転車(追突した自転車)の過失を7割と判断しました。
解説
自転車の追突事故ですが、先行自転車にも急ブレーキの過失があるとして3割の過失を認めています。
類似の裁判例
裁判例①
歩道上で自転車同士が衝突した事故です。
裁判例②
歩道上で前を走る自転車が急に左折して衝突した事故です。
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