道路の横断を開始した歩行者が自転車に右足を轢かれた事故
東京地裁平成22年3月10日判決(自保ジャーナル1833号)
事案
歩行者が、自転車の存在を確認したがまだ距離があると判断して道路の横断を開始したところ、走行してきた自転車に右足を轢かれたという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 歩行者の横断歩道のない道路での横断
- 自転車がある程度近づいてからの横断
- 歩行者の通行が多い場所での事故
過失割合
歩行者20% 対 自転車80%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、事故現場が駅近くの商店街で多数の歩行者の通行が想定されることや、歩行者が自転車がある程度近づいてから道路の横断を開始したことなど、具体的な事情を考慮して過失割合について判断したものです。
歩行者の道路横断について
原告も、道路を横断するにあたり、道路を走行してくる車両について注意が不十分であったとして過失相殺が行われました。
⇒歩行者の道路の横断については歩行者は道路をどのように横断しなければならないのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
丁字路交差点で横断歩行者と自転車が衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
歩行者に自転車が衝突した事故の裁判例です。
⇒青信号を表示した直後に駆け出した歩行者に自転車が衝突した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料として140万円を含む277万1167円を損害として認め、過失相殺後の金額を221万6933円としました。