11歳の小学生の自転車事故につき母親に民法714条1項の責任を認めた裁判例
神戸地裁平成26年9月19日判決(交通事故民事裁判例集47巻5号)
事案
歩行者へ11歳の小学生が運転する自転車が衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は、過失相殺について以下のとおり判断しました。
裁判所は、被告の主張する原告の落ち度として、自転車を避けなかったこと、道路左側を歩行していたことについて、上記のとおり判断して過失相殺を認めませんでした。
また、裁判所は、母親の責任について以下のとおり判断しました。
裁判所は、自転車を運転していた11歳の小学生の責任について、責任能力がないとして民法709条による責任を負わないと判断し、かかる責任の有無については法的評価であるから自白が成立しないとしました。
その上で、唯一の親権者で、同居して監護に当たり、監督義務を負っていた母親が714条1項により賠償責任を負うと判断したものです。
解説
左端通行義務について
自転車は道路の左側端を走行する義務があります。
自転車が道路の右側を走行していたことが過失として評価されています。
⇒自転車の車道の走行については自転車が道路を通行するときのルールは?で解説しています。
右端通行義務について
歩行者は道路の右側端によって歩行しなければならないとされています。
本件でも左側を通行していたことが過失とされています。
歩行者の右側端歩行義務については歩行者が道路を通行するときで解説しています。
自転車事故における親の責任について
自転車事故における親の責任は自転車事故の損害賠償で解説しています。
裁判所が認定した慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料130万円、後遺障害慰謝料66万円を含む255万8106円を損害として認めました。