自転車を押す歩行者に自転車が衝突した事故
大阪地裁平成26年3月25日判決(自保ジャーナル1924号)
事案
自転車を押していた歩行者が現場にある柱の横ぎりぎりを右に曲がろうとして進行したところ、同柱の横ぎりぎりを走行してきた自転車に衝突されたという、自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者20% 対 自転車80%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
概要
自転車を押しているものは歩行者とみなされます(道路交通法2条3項)
両者とも歩道の柱の横ぎりぎりの場所を進行しており、十分な安全確認を行うべき状況であったことを考慮しています。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
通行区分違反を過失として評価しています。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料250万円,後遺障害慰謝料280万円を含む1569万1384円を損害として認め、過失相殺後の金額を1255万3107円としました。