直進自転車と、前方交差点を右折進行してきた自転車が衝突した事故
名古屋地裁平成20年2月29日(交通事故民事裁判例集41巻1号)
事案
見通しの悪い交差点の手前において、直進する自転車と、交差点を右折して進行してきた自転車が衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 交差点に差し掛かる前の衝突
- 衝突を回避可能な状況であったか
- 日傘を差しながらの自転車運転
過失割合
自転車0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は、以下のとおり判断して過失相殺を認めませんでした。
解説
概要
自転車同士の交差点での出合い頭の事故ではなく、「交差点に差し掛かる以前」の事故であると評価された事故です。
まだ交差点ではないため、左方の安全確認義務、減速義務は認められないなどとして、過失相殺を行わなかった珍しい裁判例です。
傘差し運転について
自転車の傘差し運転は法律で禁止されています。
また、一般に傘を差していることは運転の邪魔になりますので、過失として評価されることが多いといえます。
しかし、本件では日傘を差していたことを「適切な運転操作を行う上で支障を生ずる可能性の高い運転方法である」としながら、本件事故の発生に影響していないとして過失相殺を行いませんでした。
⇒自転車の傘差し運転については自転車の傘差し運転は許されるか?で解説しています。
- 交差点の事故ではなく、交差点に差し掛かる前の事故であるとして、減速義務違反、前方注視義務違反はなく、回避可能性もなかったとした
- 傘差し運転については、傘を差していたことが事故発生に寄与していないとして過失として考慮しなかった
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料130万円を含む229万5778円を損害として認め、過失相殺を行いませんでした。