自転車事故の慰謝料の事例と相場は?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

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慰謝料の事例と相場

自転車事故の慰謝料について、裁判基準で認められる慰謝料額の相場と、これまで裁判で認められてきた事例を紹介し、妥当な慰謝料の金額について解説していきます。

このページでわかること

  1. 自転車事故の慰謝料の相場がわかる
  2. 自転車事故の慰謝料の事例がわかる

自転車事故の慰謝料の相場

自転車の交通事故には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料があります。

自転車事故の入通院慰謝料

自転車事故で怪我をして入通院したときの慰謝料で、裁判基準では入院期間や通院期間に対応した金額が認められます。

保険会社が提示する、自賠責基準、保険会社基準の金額よりも大きな金額となります。

むち打ちや打撲で通院したときの慰謝料は以下の金額です(大阪地裁基準)

通院期間1か月3か月6か月
慰謝料額18万円48万円80万円

骨折で通院したときの慰謝料は以下の金額です。

通院期間1か月3か月6か月
慰謝料額27万円72万円120万円

自転車事故の慰謝料について、詳しくは「自転車事故の慰謝料の解説」で解説しています。

自転車事故の後遺障害慰謝料

自転車事故で後遺障害が認められたときの、裁判基準の慰謝料は以下の金額です(大阪地裁基準)。

後遺傷害慰謝料も、保険会社は自賠責基準、保険会社基準での金額を提示しますので、裁判基準で請求することにより賠償金が増える可能性があります。

等級1級2級3級4級5級6級7級
慰謝料額2,8002,4002,0001,7001,4401,2201,030
等級8級9級10級11級12級13級14級
慰謝料額830670530400280180110

自転車事故の死亡慰謝料

自転車事故で被害者が亡くなられたときの、裁判基準の慰謝料は以下のとおりです。

一家の支柱とは、被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生活していた場合をいいます。

一家の支柱2800万円
その他2000万円~2500万円

後遺障害非該当の事例

自転車事故で後遺障害のない事案について、裁判所の認めた慰謝料額について事例を紹介していきます。

怪我の程度や入通院期間を考慮して、入通院慰謝料(傷害慰謝料)が認定されています。

裁判例①

平成30年12月21日東京地裁判決(交民51巻6号)

自転車と歩行者の事故です。

被害者は、右前腕部打撲傷(挫創)の怪我をしました。

傷害慰謝料98万円

裁判例②

平成29年3月29日横浜地裁判決(交民50巻2号)

自転車同士の事故です。

被害者は、頸椎捻挫、両肩挫傷、両膝挫傷、右足(右膝)関節捻挫、左肩関節捻挫の怪我をしました。

傷害慰謝料70万円

後遺障害等級14級の事例

裁判例①

平成31年2月15日大阪地裁判決(自保ジャーナル2046号)

自転車と歩行者の事故です。

被害者は、左手挫傷、左手関節挫傷の怪我をして、左手関節痛の症状が残ったとして後遺障害等級14級9号に相当ものと判断されました。

傷害慰謝料70万円
後遺障害慰謝料110万円

後遺障害等級12級の事例

裁判例①

平成30年2月23日名古屋地裁判決(自保ジャーナル2022号)

自転車と歩行者の事故です。

被害者は、頸部挫傷,外傷性頸部症候群,胸郭出口症候群の怪我をして、胸郭出口症候群により左上肢に痛み,痺れ等の症状が残ったとして後遺障害等級12級13号に相当するものと判断されました。

傷害慰謝料200万円
後遺障害慰謝料250万円

後遺障害等級10級の事例

裁判例①

平成28年9月16日大阪地裁判決(交民49巻6号)

自転車同士の正面衝突事故です。

被害者は、鎖骨遠位端骨折等の傷害を負い、肩関節に可動域制限が残ったとして後遺障害等級10級10号に相当すると判断されました。

傷害慰謝料140万円
後遺障害慰謝料530万円
弁護士 髙橋裕也

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西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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