歩道において道路横断のため歩き出した歩行者に自転車が衝突した事故

名古屋地裁平成27年9月30日判決(自保ジャーナル1958号)

事案

横断歩道上において歩行中の高齢者左後ろから自転車が衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。

以下の事情が考慮されています。

  • 横断歩道上の歩行者と自転車の事故
  • 歩行者が立ち止まった状態から動き出した
自転車と歩行者(歩道上)の裁判例
自転車と歩行者(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は歩行者0%対自転車100%

歩行者0% 対 自転車100%

裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり判断して過失相殺の主張を認めませんでした。

「被告は、本件現場の歩道は繁華街に位置する大きな交差点で歩道上の交通量も多く自転車も通行することが許されており、歩行者の周囲を自転車が通過してくる可能性も高いから、原告としても立ち止まった状態から動き出すに当たっては、周囲の動静を十分に注意し、歩道を走行してくる自転車との衝突ないし接触を回避すべく周囲の安全を確認しながら動き出すべきであったにもかかわらず、周囲の安全を十分に注意することなく、漫然と立ち止まった状態から被告の進行方向に動き出したのであるから、原告に15%の過失責任が認められる旨主張する。
よって検討するに、前記認定のとおり、被告は、幅員5mの歩道上を車道から2.8mの距離をとって南下し、原告との衝突地点も車道から3.1mの距離であったことが認められるから、歩道の中央から車道寄りの部分を走行していたとはいえない。また、被告は、南北方向の信号が赤色になっているにもかかわらず、自転車横断帯を横断したことが認められるから、東行きの信号停止車両が発進する前に横断しようとして、相当な速度で進行したと推認される。一方、原告は、80歳の高齢者であり、佇立位置から80cm程度移動したにすぎず、急な飛び出しとはいえない。以上の諸事情を考慮すると、本件事故の発生について、原告に過失は認められないというべきである。」
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解説

概要

自転車と歩行者の歩道上の事故です。

自転車が歩道を通行する際のルールを守っていないことや、歩行者に急な飛び出しは認められないことから、歩行者に過失はないと判断しました。

歩道の通行について

自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。

自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。

被告に通行区分違反があり、速度も高速度であったとされました。

⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。

高齢者修正について

被害者が高齢者であるときは、高齢者であることを理由に過失割合を小さくする修正が行われます。

原告が高齢者であり急な飛び出しを行ったとは考えにくいと判断されていますが、高齢者修正も考えれます。

  • 自転車が歩道で中央から車道寄りを走行していなかったことを過失とした
  • 歩道では徐行義務があるところ、相当な速度で走行したと推認されることも考慮した
  • 歩行者が高齢者であることや移動距離から急な飛び出しを認めなかった

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裁判例①

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