歩道上で自転車が歩行者に正面から衝突した事故
大阪地裁平成19年7月10日判決(交通事故民事裁判例集40巻4号)
事案
歩道上で歩行者に自転車が正面から衝突し、歩行者が転倒し死亡したという、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されています。
- 自転車の歩道通行
- 自転車の無灯火での走行
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は、自転車運転者の過失、過失相殺について以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、歩行者側にも前方確認が不十分であった過失はあるとしながら、自転車側が無灯火であったり、視力が0.2程度しかないのに眼鏡をかけていなかったなど過失が重いことから、過失相殺をすべきほどの過失ではないと判断したものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
歩道内の安全を確認せず速めの速度で走行したことが過失と評価されています。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
無灯火について
自転車も夜間にライトをつける法律上の義務があります。
夜間にライトをつけるのは発見されやすくするためであり、無灯火での走行は大変に危険なものです。
被告が無灯火で走行していたことを過失として評価しています。
⇒自転車の無灯火については自転車が夜間にライトをつけることは法律上の義務か?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
自転車が歩道上で歩行者に衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
歩道上で対向自転車と歩行者が接触した事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、死亡慰謝料2500万円を含む3969万8901円を損害として認めました。