自転車便の自転車の事故において会社に使用者責任(民法715条)が認められた裁判例
東京地裁判決25年8月6日判決(自保ジャーナル1908号)
事案
自転車便の運転手が、自己所有の自転車に乗って事務所に向かう途中に歩行者に衝突した、自転車対歩行者の交通事故です。
その他の裁判例は
⇒自転車事故の過失割合の裁判例
裁判所の判断
会社の使用者性が争われ、裁判所は以下のとおり判断しました。
裁判所は、被告会社の主張する時間的拘束の緩やかさを考慮してもなお、実質的な指揮命令関係があるとしたものです。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入院慰謝料370万円、後遺傷害慰謝料2800万円を含む9615万8297円を損害として認めました。