自転車同士の衝突事故で過失割合を5割と認定した裁判例

京都地裁平成27年4月22日判決(自保ジャーナル1951号)(控訴中)

事案

交差点において自転車同士が出会い頭に衝突した自転車同士の交通事故です。

自転車同士(歩道上)の裁判例
自転車同士(車道上)の裁判例

過失割合

過失割合は自転車50%対自転車50%

自転車50% 対 自転車50%

裁判所の判断

裁判所は、以下の理由により過失割合を50%対50%と判断しました。

「本件交差点内で左方の見通しがきかない部分を通行しようとするのであるから、同部分に入る前に左方の安全を確認すべきであり、左方を注視していれば、原告車を別紙図面記載の【ア】より西方で発見し、回避措置をとることができたはずでありながら、左方の注視を怠り、原告車を別紙図面記載の【ア】で初めて認識した過失がある」とし,原告について「本件交差点内で右方の見とおしがきかない部分を通行しようとするのであるから、同部分に入る前に右方の安全を確認し、被告車を認めたのであれば、その動静に注意し、徐行すべきでありながら(道交法42条1号)、被告車が原告車を避けるものと軽信し、原告車を漫然と進行させた過失がある」
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