マンションの敷地から公道にでた自転車と、公道を走る自転車が衝突した事故
東京地裁令和元年5月17日判決(ウエストロー)
事案
自転車が私有地から公道へ進入し、公道を直進してきた自転車と衝突した、自転車対自転車の交通事故です。
以下の事情が考慮されているので、類似の事案で参考にしてください。
- 自転車同士の出会い頭の衝突事故
- 私道から公道へ進入した自転車の事故
- ミラーが設置されている
過失割合
自転車10% 対 自転車90%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
解説
本件では、道路の交わる交差点での事故と考えるか、道路外から道路へ進入してきた自転車の事故と考えるか争いになりました。
裁判所は、被告が通行してきたのは道路交通法上の道路に当たるとしましたが、私有地内にあること、幅が狭いこと、見通しが悪いことを考慮して、道路外からの進入と同程度に被告の過失を重くみたものです。
交差点であるか、路外からの進入であるかによって、過失割合を機械的に考えるのではなく、具体的な事故現場の状況を踏まえた判断であり、同様の事案で参考になります。
また、ミラーが設置されていることから、公道に進入する車両が存在することを予測して、注意する義務があるとされており、公道を直進してきた側にとって不利な事情として評価しています。
類似の裁判例
裁判例①
道路外である公園から歩道に進入してきた自転車の事故です。
⇒歩道を進行する自転車の後輪に、路外から進出してきた自転車が接触した事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料43万円を含む51万1970円を損害として認め、過失相殺後の金額を46万0773円としました。