自転車事故で後遺障害が認められたときの慰謝料は?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

自転車事故の相談サイトを運営

自転車事故の後遺障害と慰謝料

自転車事故で後遺障害が残ってしまったときに、慰謝料を請求することができるのでしょうか?

自転車事故で怪我をしたことによる慰謝料とは別に、後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料として、後遺障害慰謝料を請求することができます。

自転車事故で後遺障害が認定されるまでの流れと、後遺障害の慰謝料について詳しく解説していきます。

このページでわかること

  1. 自転車事故で後遺障害が認められるまでの流れがわかる
  2. 後遺障害の慰謝料の基準と相場がわかる
  3. 自転車事故の裁判基準の慰謝料を請求する方法がわかる

病院での治療

自転車事故で怪我をしたときは病院で治療を受ける必要があります。

治療中の注意点を解説していきます。

必要な検査を行う

自転車事故の怪我には、MRIやCTといった検査を行わなければ正しい状態が確認できないものもあります。

こうした検査は適切なタイミングで行う必要があり、事故から長期間経過して検査をしても「事故による怪我」であることの証明が難しくなってしまいます。

病院では治療を受けるだけなく、将来の損害賠償に向けて必要な検査をしておくという視点も重要になるのです。

医師の指示に従った治療

医師に後遺障害診断書を作成してもらうため、医師の指示に従って治療を続けることが必要です。

治療途中で病院に行かなくなってしまうと、医師が後遺障害診断書を書いてくれなくなることもあります。

また、後遺障害の認定では通院頻度が考慮される場合もありますので、きちんと治療を受けることが重要といえます。

通院治療

治療費の支払い

自転車事故の治療費については、保険会社が病院に直接支払う場合と、被害者が立て替え払いをしてから保険会社に請求する場合があります。

治療費の支払いについては、自転車事故の治療費の支払い方法で解説しています。

治療費については健康保険を使うことができますし、通勤中や仕事中の事故であれば労災保険を使うことができます。

労災保険を使うことができるときは、健康保険を使うことができないので注意が必要です。

症状固定

怪我の治療が一区切りした状態を症状固定といい、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

症状固定のタイミング

大きな怪我では治療を一区切りするタイミングが難しいのですが、医師と相談しながら進めていくことが重要となります。

保険会社から治療費を打ち切るといわれても、その時点で症状固定とする必要はありません。

治療費が認められるのは原則として症状固定までとされ、慰謝料も症状固定までの期間を基準として認められます。

ただし、治療費、慰謝料は、治療期間が長ければ長いほど多く認められるというわけではなく、治療として相当な期間に制限されてしまうので注意が必要です。

後遺障害診断書作成のポイント

後遺障害診断書の作成にあたっては、必要な検査、測定が行われ、過不足のない記載がされているかが重要となります。

後遺障害診断書の書式がありますので、これを病院に持参して作成を依頼します。

自覚症状について記載する欄がありますので、医師に痛みやしびれといった自覚症状を申告します。

関節の可動域の測定では、「他動」の数値により審査を行うのが原則とされていますので、「自動」だけの数値になっていないか確認しましょう。

変形障害や醜状障害についても、後遺障害診断書に記載がないと審査の対象にならないため、医師が意識していないようであれば記載をお願いしてください。

後遺障害の認定

自転車事故では自賠責保険による後遺障害の認定を受けることができないため、以下の方法により後遺障害の主張を行います。

自転車事故の後遺障害については、自転車事故と後遺障害で詳しく解説しています。

保険会社による認定

加害者が自転車事故に加入していれば、保険会社が後遺障害の審査を行います。

被害者から保険会社に後遺障害診断書と同意書を提出します。

保険会社は自社内で顧問医の意見を聞きながら審査を行ったり、自賠責調査事務所の認定サポートを利用したりして、後遺障害について判断します。

保険会社の審査は、自賠責保険とは異なる審査方法なので、十分な検討が行われているか疑問に思われるケースも少なくありません。

保険会社の認定に不満があるときは、訴訟による解決を検討することになります。

労災による認定

自転車事故が業務中や通勤中であれば、労災で後遺障害の認定を受けることができます。

労災を使用しているときは、労災で後遺障害の認定を受けてから保険会社と交渉した方が良いでしょう。

保険会社は労災の認定結果を尊重してくれることもあれば、労災とは別に審査を行いたいといわれてしまうこともあります。

裁判による認定

保険会社による後遺障害の認定に不満があるときには、裁判により後遺障害の主張をすることが考えられます。

裁判では被害者側が後遺障害について主張、立証する責任がありますので、十分な資料を準備する必要があります。

後遺障害の慰謝料の基準と相場

自転車事故による慰謝料の慰謝料には、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準があり、自賠責基準が一番低額で、裁判基準が一番高額となります。

保険会社は、後遺障害を認めても、慰謝料は自賠責基準、保険会社基準で提示することがほとんどなので、きちんと賠償を受けるためには裁判基準の慰謝料を認めるよう交渉する必要があるのです。

裁判基準の慰謝料は以下のとおりです。

等級1級2級3級4級5級6級7級
慰謝料額2,8002,4002,0001,7001,4401,2201,030
等級8級9級10級11級12級13級14級
慰謝料額830670530400280180110

(出典:大阪地裁における交通損害賠償の算定基準 第3版)

裁判基準の慰謝料を請求する方法

保険会社との交渉

保険会社に後遺障害慰謝料を請求するためには、まずは保険会社が後遺障害について認定する必要があります。

保険会社が後遺障害について「非該当」という見解であれば、交渉によって後遺障害慰謝料を払ってもらうことはできず、裁判をすることを検討しないといけなくなります。

保険会社が後遺障害を認定しても、後遺障害慰謝料として提示してくる金額は保険会社基準の慰謝料なので、これを裁判基準の慰謝料にするよう交渉しなければなりません。

ここでは弁護士に依頼することが重要となり、弁護士が保険会社と交渉することにより「交渉で解決できなければ裁判になってしまう」という状況となりますので、保険会社も裁判基準での慰謝料の支払いについて真剣に検討します。

ただし、最近は「裁判基準の80%~90%」に固執する保険会社もありますので、粘り強い交渉が必要となります。

裁判での請求

保険会社と後遺障害を認めるかについて争いになったり、後遺障害慰謝料の金額で合意できなかったときは、裁判により請求することを検討します。

裁判では、後遺障害について裁判官が判断し、後遺障害慰謝料については基本的に裁判基準の金額が認められます。

裁判で後遺障害が争点になると、保険会社は顧問医の意見書を提出するなどして争ってきますので、こちらも十分な準備をする必要があります。

まとめ

自転車事故で後遺障害慰謝料を請求するためには、保険会社が後遺障害を認定することを前提に、慰謝料の金額を交渉する必要があります。

保険会社が後遺障害を認めなかったり、慰謝料の額で争いになったときには、訴訟により解決することを検討する必要があります。

西宮原法律事務所の
顧問医のご紹介

顧問医師

顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

西宮原法律事務所の顧問医師を務めている濱口裕之です。交通事故被害者の皆様にお伝えしたいことがあります。後遺障害認定においては、主治医が作成する後遺障害診断書や画像検査、各種検査がとても重要です。しかし、多忙な主治医の中には、後遺症を正確に反映した診断書の作成や、後遺障害を証明するために必要な画像検査や各種検査を積極的に提案してくれないケースも珍しくありません。

私が代表を務めているメディカルコンサルティング合同会社は、西宮原法律事務所から依頼を受けた交通事故被害者の方々を、交通事故に詳しい各科の専門医が作成する画像鑑定や医師意見書などでバックアップしています。

私たちは、西宮原法律事務所と連携して、多くの案件で交通事故被害者の後遺障害を証明してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるように、私たちが全力でサポートいたします。安心して西宮原法律事務所にご相談ください。

資格および所属メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
弁護士 髙橋裕也

詳しくはこちら


2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

ご相談ください

夜間・休日にもご相談いただけます。

0120-455-410

平日 9:30〜17:30 受付

メールでのお問い合わせ