自転車事故で入院した後の損害賠償請求の流れは?

弁護士 髙橋裕也

執筆者:西宮原法律事務所

弁護士 髙橋裕也

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自転車事故で入院

自転車事故でも大きな怪我をして入院することは少なくありませんが、入院した後にどのようにして保険会社に損害賠償請求をすればいいのでしょうか?

入院中から治療費、休業損害の支払いを請求することができますし、退院後にしばらく通院を続け、症状固定後に後遺障害についての請求や、慰謝料等の請求を行うことになります。

自転車事故で入院した場合の損害賠償請求の流れや、損害賠償としてどのような請求ができるかを解説していきます。

このページで解決するお悩み

  1. 自転車事故で入院した後の損害賠償請求の流れがわかる
  2. 入院後に損害賠償としてどのような請求ができるかわかる

警察への通報

警察への連絡

自転車事故でも警察に報告する義務があります。

入院するような事故であれば警察に通報していないということは考えにくいですが、きちんと確認する必要があります。

人身事故としての届出

大きな怪我をしても、警察に診断書を提出しなければ「人身事故」ではなく「物損事故」として扱われています。

物損事故のままでも賠償金を受け取ることはできますが、実況見分調書が作成されないため事故状況が争いになったときに苦労することがあります。

入院するほどのお怪我をされたのであれば、きちんと人身事故にすることをお勧めします。

自転車事故での警察への対応については『自転車事故で人身事故と物損事故の違いは?』『自転車事故で加害者を告訴すべき?』で解説しています。

入院中の治療費の支払い

加害者が自転車保険に加入していれば、入院中の治療費について保険会社から病院に直接支払ってくれることが期待できます。

保険会社から連絡があったときは、入院中であることと、入院中の病院を伝えましょう。

このとき、保険会社から健康保険を使ってほしいと言われることがあります。

被害者にも過失があると考えられる事故では、健康保険を使用して治療費を少なくするメリットは大きいので、健康保険を使用して治療を受けましょう。

また、仕事中や通勤中の事故では健康保険を使うことができず、労災保険の使用を検討することになります。

労災保険は健康保険のような3割の自己負担もありませんので、労災保険が適用される事故では積極的に使用しましょう。

自転車事故で問題となる健康保険や労災保険については、『自転車事故でも健康保険を使えるの?』『通勤中の事故で労災保険を使うべき?』で詳しく解説しています。

通院中の治療費の支払い

自転車事故による怪我が完全に治ってから退院するということはありませんので、退院後もしばらくの間は通院治療を受けることになります。

通院治療費についても、保険会社から病院に直接支払ってもらうことができます。

ただし、保険会社から「自転車事故では自賠責保険がないため、病院に治療費を直接支払うことができません」と説明され、治療費の直接払いを拒否されることもあります。

自賠責保険がなくても病院に直接払いすることは可能なので、こうした説明は不正確なのですが、保険会社から治療費の立て替え払いを強く求められることは少なくありません。

また、病院の方針として、健康保険を使用した通院では、保険会社からの治療費の直接払いを認めないというケースもあります。

保険会社から治療費の立て替え払いを求められても、通常は1か月ごとに精算してくれますので、そうした進め方でも構わないのではないかと思います。

治療費の支払い方法については『自転車事故の治療費の支払われ方は?』で詳しく解説しています。

休業損害の内払い

怪我による入院中、通院中に仕事ができなくなってしまったとき、示談の前にも休業損害を支払ってもらうことができます。

これは、治療が終わって示談が成立するまでお金が支払われないと、被害者は生活に困ってしまうため認められるものです。

保険会社に休業損害証明書を提出し、怪我で働けず支払われなくなった給与を証明して請求していきます。

また、自営業者の方は、前年の確定申告書などで金額を証明して請求していきます。

休業損害については『自転車事故で休業損害を請求する方法は?』で解説しています。

症状固定

大きな怪我を入院し、退院後も治療を続けていると、「症状固定」というタイミングを迎えます。

これは、治療をしてもそれ以上の改善が見込まれない状態を意味するもので、それでも症状が残っていれば後遺障害の主張を検討することになります。

具体的には、医師に必要な検査、測定等をしてもらい、後遺障害診断書の作成をお願いすることになります。

大きなお怪我の後遺障害診断書については、漏れなく適切な記載をしてもらうことは簡単ではありませんし、どのタイミングで症状固定とするかも難しい判断が必要となるため、遅くともこの時点で弁護士に依頼することをお勧めします。

後遺障害の主張

自動車事故であれば自賠責保険で後遺障害の審査を受けることができますが、自転車事故では受けることができません。

自転車事故では、まずは相手保険会社の自社認定により後遺障害の審査を受け、その結果を踏まえてその後の方針を検討することになります。

また、通勤中の事故などで労災保険を使用するときは、労災で後遺障害の認定を受け、これを保険会社に対して主張していくことになります。

後遺障害が認められるかで賠償金額は大きく変わってしまいますので、保険会社の判断になっとくできないときは裁判で主張することが考えられます。

自転車事故の後遺障害については『自転車事故で後遺障害を主張する方法は?』で詳しく解説しています。

保険会社との示談交渉

治療が終了し、後遺障害についても整理できたところで、保険会社と具体的な賠償金の交渉を行うことになります。

保険会社との交渉では慰謝料を提示されるのですが、保険会社の提示する慰謝料は「保険会社基準」であるため、これを「裁判基準」にするよう交渉することで大きな増額が期待できます。

自転車事故で大きな怪我をしたときは、入院、通院による慰謝料を請求できますし、後遺障害による慰謝料を請求できる場合もあります。

また、示談交渉では過失割合の争いになることが少なくありません。

入院するような事故では、被害者の過失割合が1割増えることで、賠償金が大きく減ってしまうこともありますので、過失割合について強く争う必要があります。

自転車事故で示談をする前には、自転車事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

自転車事故で入院したときは、自分で保険会社と交渉するのは大変ですし、きちんとした賠償を受けることができるよう準備を万全にする必要があります。

できるだけ早い段階で、自転車事故に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士 髙橋裕也

執筆者

西宮原法律事務所
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2007年に弁護士登録後、大阪の法律事務所で交通事故事件を中心とした弁護士業務を行う。
弁護士として15年以上の経験があり、自転車事故の損害賠償事件を多く扱うとともに、自転車事故の専門サイトを立ち上げ、自転車事故の被害者に向けた情報を発信している。
大阪弁護士会の「分野別登録弁護士名簿」に「交通事故分野」で登録しており、大阪弁護士会のホームページに実務経験として自転車事故の解決実績を掲載している。

弁護士(大阪弁護士会所属 登録番号35297)

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