自転車事故に遭うと、警察から告訴について説明され、加害者を告訴する意思があるか聞かれます。
自転車の交通事故で加害者を告訴することの意味と、告訴をした方が良いのかについて解説します。
このページで解決するお悩み
- 自転車事故で加害者を告訴する意味がわかる
- 加害者を告訴した方がいいのかわかる
- 自転車事故の加害者を告訴すると示談で有利になるのかわかる
- 自転車事故で告訴するデメリットがわかる
自転車事故で加害者を告訴する意味
自転車事故の被害者になると、警察、検察から「告訴しますか?」と聞かれ、告訴について説明した書面を渡されます。
自転車事故において、加害者は重過失傷害罪、過失傷害罪のどちらかの罪に問われることになるのですが、過失傷害罪は告訴がなければ起訴することができない(親告罪)とされています。
そのため、自転車事故が過失傷害罪として扱われている状況で告訴をしなければ、加害者が起訴されることはなく必ず不起訴処分となるのです。
ただし、検察官が、起訴、不起訴の判断を行うので、告訴をしたからといって必ず起訴してもらえるわけではありません。
また、加害者が20歳未満のときは家庭裁判所に送致され、原則として起訴されることなく少年事件として手続きが進むことになります(「審判不開始」として少年審判が行われることなく終了することが多いと思われます)。
加害者を告訴する方法
告訴は書面又は口頭で行うとされています。
告訴状を作成して提出することもできますが、警察に告訴をしたいと伝えれば「告訴調書」を作ってもらえます。
複雑な事件であれば告訴状を提出することもありますが、自転車事故では警察で「告訴調書」を作ってもらうのが一般的です。
まずは警察に「告訴をしたい」と連絡すれば、その後の手続について教えてもらうことができます。
なお、加害者を告訴するのであれば人身事故にするのが前提になりますので、警察に怪我の診断書を提出する必要があります。
自転車事故を人身事故として届出ることの意味については、人身事故と物損事故の違いは?で詳しく解説しています。
警察が重過失傷害罪として送致するなら不要?
警察から「加害者の過失が重いから重過失傷害罪で検察に送致しますよ」と説明を受けることがあります。
重過失傷害罪は親告罪ではないので告訴をする必要がないようにも思えます。
しかし、警察から検察へ重過失傷害罪で送致されても、検察の判断で過失傷害罪になるということも少なくありませんので注意が必要です。
警察も刑事処分について意見をつけることはできるのですが、検察官が最終的に判断するとされているためです。
加害者を許せないという気持ちが強いなら、警察が「重過失傷害罪で送致しますよ」と説明していても告訴することを検討しましょう。
自転車事故で加害者を告訴すべき?
自転車事故で加害者を告訴するかどうかが、その後の損害賠償請求に影響を与えることは考えにくいです。
告訴するか悩ましいところですが、損害賠償における有利、不利を意識する必要はなく、加害者に対する処罰感情(許せないと思う気持ち)に従って判断されればよいと思います。
自転車事故で怪我をされたら迷わず人身事故にすべきですが(参考ページ⇒物損事故から人身事故に切り替えるべきか)、告訴をしなかったことで、交渉、訴訟で困るということはないと考えられます。
自転車事故の慰謝料は精神的な苦痛を慰謝するものですが、これは怪我や後遺障害によって金額が決まるものなので、告訴をしたことが慰謝料の金額に影響を与えることはありません。
加害者の刑事処分については告訴をすることで重くなる可能性はあります。
告訴について迷ってしまうかもしれませんが、犯人を知ってから6か月を経過すると告訴することができなくなってしまいますので注意が必要です。
また、6か月を経過する前に不起訴処分がでてしまうこともありますので、告訴をしたいのなら早めに動かれるべきです。
告訴をして後悔することは考えにくいので、迷ったら告訴するという考え方で問題ないといえます。
告訴をすると過失割合で有利になる?
自転車同士の事故では、どちらの過失が大きいかで激しい争いになることも少なくありません。
過失割合の争いでも、告訴をしたことによって有利になるということは考えられません。
あくまで、事故状況を踏まえて過失割合の評価を行うことになりますので、「相手の過失が大きいから告訴をしたのである」といった主張が意味を持つことはないのです。
そのため、「過失割合で不利になるから告訴をしないといけない」ということもありませんので、告訴をしないことによるデメリットというものは考えにくいように思います。
関連するページ
自転車事故で加害者を告訴するデメリットは?
自転車事故で加害者を告訴することにデメリットはあるのでしょうか。
告訴をすることで賠償金が減額されてしまうということはありませんし、告訴をすることで不利益を受けるということは考えにくいといえます。
ただ、告訴をしても加害者が起訴されるとは限りませんので、「わざわざ告訴するために警察に行ったのに無駄になってしまった・・・」と残念な気持ちになってしまうことはあります。
また、相手も怪我をしている事故では、警察から「告訴をすると、相手からも告訴される可能性がありますよ」と言われることがあるようです。
こちらが告訴しなければ、相手も告訴しないという確証はないわけですし、このような心配をして告訴を躊躇する必要はないように思います。
告訴をするかどうか検討するときに、告訴をすることによるデメリットを気にされる必要はないといえます。
まとめ
自転車の交通事故で告訴をすると、加害者の刑事処分には影響しますが、告訴をしたことが理由で損害賠償金が増減することはありません。
告訴をするかどうかは、加害者に対する「許せない」という気持ちに従って判断されて構いません。
ただ、6か月という期間の制限がありますので、期間が過ぎてしまわないよう注意が必要です。