13歳男子の自転車事故につき両親の責任を認めた裁判例
大阪地裁平成27年1月29日判決(自保ジャーナル1942号)
事案
歩道を歩行中の被害者に、13歳男子が運転する自転車が背後から衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
裁判所の判断
裁判所は、本件被害者については衝突を容易に回避できる状況にあったとはいえないとして、過失相殺を行いませんでした。
また、13歳男子の両親の責任について以下のとおり判断し、両親に不法行為責任を認めました。
解説
⇒自転車が歩行者に歩道で衝突した事故については自転車と歩行者の事故の過失割合で解説しています。
⇒自転車の歩道の通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料100万円、後遺障害慰謝料110万円を含む392万6526円を損害として認めました。