歩道上で自転車が歩行者に衝突し、急な飛び出しが争点となった事故
大阪高等裁判所平成29年9月21日判決(ウエストロー)
事案
歩道上で店舗から出てきた歩行者に自転車が衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
神戸地方裁判所平成29年3月21日判決の控訴審判決です。
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
裁判所は以下のとおり判断して過失相殺を認めませんでした。
解説
概要
歩行者には急な飛び出しは認められないとし、仮に飛び出しが認められるなら自転車には通行区分違反が認められるとし、いずれにせよ過失相殺を行うべきではないと判断しました。
歩行者が店舗から急に飛び出してきて避けようがなかったというのなら、自転車は店舗寄りを走行していたことになるから、結局は自転車の過失が大きいということです。
自転車が歩道の中央より車道寄りを走行していて、なおかつ歩行者の急な飛び出しが認められるというのは、歩行者がよっぽど危険な動きをした場合に限定されると考えられます。
基本過失割合について
自転車と歩行者の事故の過失割合については、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂5版」で基本過失割合と修正要素が示されています。
歩行者が歩道に進入し、直進自転車が衝突した事故の基本過失割合は、歩行者0%対自転車100%とされています。
歩行者が最優先される歩道においては、基本的に歩行者に過失を認めないとするものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
被告の自転車が歩道の中央から車道寄りを走行していれば衝突回避が容易であったし、走行していなければ通行区分についての義務違反があるとして、いずれにせよ被告の過失は重いとしました。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
- 歩行者の移動距離等を踏まえると急な飛び出しは認められてないとした
- 仮に急な飛び出しが認められるとすると、自転車には歩道の通行区分違反が認められることになるから過失が大きいとした
類似の裁判例
裁判例①
自宅の門から歩道に出た歩行者に、坂道を下る自転車が衝突したという事故の裁判例です。
⇒歩道において自宅門から出た歩行者に、坂道を下る自転車が衝突した事故
裁判例②
歩道を横切った高齢者に自転車が衝突した事故の裁判例です。
歩行者と自転車、それぞれの注意義務について検討しています。
⇒荷物を運びながら歩道を横切った高齢者に自転車が衝突した事故
裁判例③
コンビニから歩道に出てきた歩行者に、自転車が衝突したという事故の裁判例です。
自転車の歩道の走行方法や、事故現場の状況を考慮しています。