歩道で携帯電話を使用する歩行者に自転車が衝突した事故
名古屋地裁平成26年12月26日判決(自保ジャーナル1941号)
事案
歩道上で歩行者が右手に鞄を持ち左手で携帯電話を使用していたところ、前方からきた自転車が歩行者の右手に衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 自転車の歩道の通行
- 歩行者の歩道での携帯電話の使用
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
歩行者が携帯電話を操作していたことから過失相殺が争点となったところ、裁判所は以下のとおり判断しました。
解説
概要
裁判所は、本件では自転車が歩道中央から車道寄りを徐行していなかったことを踏まえ、過失相殺の適用される余地はないとしたものです。
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
自転車が歩行者に正面から衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
自転車と歩行者の正面衝突事故の裁判例です。