歩道上で自転車を押していた歩行者に自転車が衝突した事故
大阪地裁平成25年8月30日判決(自保ジャーナル1911号)
事案
歩道上で自転車を押していた歩行者に、前方から進行してきた自転車が衝突した、自転車と歩行者の交通事故です。
過失割合
歩行者0% 対 自転車100%
裁判所の判断
被告は、原告が歩道の中央を歩行していたため、自転車が避けるのは不可能であったとして過失相殺を主張しました。
裁判所の判断は以下のとおりです。
裁判所は歩行者側に過失相殺の対象となるような落ち度があるとは認め難いとして過失相殺を認めませんでした。
解説
歩道の通行について
自転車は原則として歩道を通行することはできませんが、歩道通行可と指定された歩道であれば通行することができます。
自転車が歩道を通行するときでも、自転車は歩行者の優先、徐行義務、走行位置など、厳しいルールを守らなければなりません。
⇒自転車の歩道通行については自転車は歩道を通行できるのか?で解説しています。
類似の裁判例
裁判例①
自転車が歩行者に正面から衝突した事故の裁判例です。
裁判例②
歩道上の正面衝突の事故の裁判例です。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料を合計した慰謝料200万円を含む674万5347円を損害として認めました。