合図なし進路変更自転車と原付自転車の衝突した事故

大阪地裁平成25年12月12日判決(自保ジャーナル1918号)

事案

道路左側を走行していた自転車がハンドルを右に切り右折を開始し、後方から直進してきた原付自転車と衝突した、自転車と原付自転車の交通事故です。

自転車と自動車・単車の裁判例

過失割合

原付自転車 50% 対 自転車 50%

裁判所の判断

裁判所は、本件における自転車の右折は単なる進路変更と同視できないとして、過失割合について以下のとおり判断しました。

「本件事故は、道路左側を走行していた被告車が、道路右側へ横断をしようとし、後続で直進してきた原告車と衝突した事故であり、原告車が接近してきているにもかかわらず、被告が、その直近で道路中央へ向けて進出したために、衝突するに至ったものといえる。従って、被告には、右後方を確認することも、合図をすることもなく、右折を開始し、後続車である原告車の進行を妨害した点で、過失があり、これによって、本件事故を惹起したものといえるから、被告は、民法709条に基づき、本件事故により、原告に生じた損害を賠償すべき責任を負う。また、被告の右折開始地点とG店との位置関係等を考慮すると、被告は、ハンドルを急に右に切って横断を開始したものというべきであり、単なる進路変更に比較すれば、原告車に対する進路妨害の程度は大きく、これと同列に論じることはできない。

他方、原告は、道路左側前方を走行する被告車を認識していたのであるから、その後方を進行する以上、被告車の通常予想される程度の動きがあったとしても、衝突しないような車間距離を保ち、ハンドルブレーキ等を適切に操作して、衝突を回避すべき注意義務を負っているところ、前記(1)の認定事実のとおり、被告車の後部に、原告車の前部が衝突していることに照らすと、原告にとって衝突の回避可能性がなかったとはいえず、この点で落ち度があるというべきである。

以上のような事情に加え、前記認定説示に係る諸事情を考慮すれば、原告の過失割合としては50%とするのが相当である。」

裁判所は、自転車は急にハンドルを切り、突然に進行方向を変えることも可能であり、かかる走行をされると後方車への危険は大きいことから、本件における加害自転車の過失をただの進路変更よりも重いと評価したものです。

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