合図なし進路変更自転車と原付自転車の衝突した事故
大阪地裁平成25年12月12日判決(自保ジャーナル1918号)
事案
道路左側を走行していた自転車がハンドルを右に切り右折を開始し、後方から直進してきた原付自転車と衝突した、自転車と原付自転車の交通事故です。
過失割合
原付自転車 50% 対 自転車 50%
裁判所の判断
裁判所は、本件における自転車の右折は単なる進路変更と同視できないとして、過失割合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、自転車は急にハンドルを切り、突然に進行方向を変えることも可能であり、かかる走行をされると後方車への危険は大きいことから、本件における加害自転車の過失をただの進路変更よりも重いと評価したものです。