12歳男子の自転車加害事故で両親に民法709条責任を認めた裁判例
東京地裁平成22年9月14日判決(自保ジャーナル1836号)
事案
交差点において自転車同士が衝突した、自転車同士の交通事故です。
裁判所の判断
加害自転車を運転していた者が12歳であったため、両親について民法709条責任が認められるか争いとなったところ、裁判所は以下のとおり判断しました。
解説
自転車を運転した子どもに責任能力がある場合、子どもの親に民法714条1項の責任を追及することはできないので、民法709条の責任を追及することができないかが問題となります。
裁判所は、具体的な事実を指摘して民法709条の責任を認めており、同種の事案で主張、立証をするのに参考となる裁判例です。
⇒自転車同士の事故については自転車同士の事故の過失割合で解説しています。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、入通院慰謝料140万円を含む815万円を損害として認め、過失相殺後の金額を489万3074円としました。