11歳の子どもの自転車加害事故で母親に民法714条1項の責任を認めた裁判例
神戸地裁平成25年7月4日判決(自保ジャーナル1902号)
事案
歩道と車道の区別のない道路の歩行者に対し、11歳の子どもが乗る対向自転車が正面衝突したという、自転車と歩行者の交通事故です。
裁判所の判断
加害自転車に乗っていたのが11歳の子どもであったため、母親につき監督義務を果たしていなかったとして714条1項の責任が認められるかが争点となったところ、裁判所は以下のとおり判断して責任を認めました。
裁判所は、11歳の子どもについて責任能力がないとした上で、監護義務を負っていた母親がその義務を果たしていなかったことは明らかであるとして責任を認めたものです。
また、本件事故は歩行者と自転車の正面衝突であるところ、以下のとおり被害者について過失相殺を認めませんでした。
正面衝突ではあるものの、自転車側の過失が重いとして歩行者側に過失相殺を認めなかったものです。
解説
⇒自転車が歩行者に正面衝突した事故については自転車と歩行者の事故の過失割合で解説しています。
⇒自転車の左側通行については自転車は道路をどのように通行しなければならないのか?で解説しています。
⇒歩行者の右側通行については歩行者は道路をどのように通行しなければならないか?で解説しています。
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、傷害慰謝料300万円、後遺傷害慰謝料2800万円を含む9811万2951円を損害として認めました。