路側帯内で対向自転車同士が衝突した事故
東京地裁平成24年5月11日判決(自保ジャーナル1878号)
事案
道路の路側帯を通行する自転車が対向自転車と衝突したという、自転車同士の交通事故です。
以下の事情が考慮されていますので、参考にしてください。
- 路側帯内での自転車同士の正面衝突事故
- 自転車の前方不注視
過失割合
自転車30% 対 自転車70%
裁判所の判断
裁判所は、過失割合について以下のとおり判断しました。
なお、平成25年の道路交通法改正で、自転車は道路左側の路側帯を通行するものとされましたが(道路交通法17条の2)、それ以前は「左側」との限定はありませんでした。
類似の裁判例
裁判例①
自転車同士の正面衝突の事故です。
⇒自転車同士の正面衝突で、一方が無灯火、右側走行であった事故
裁判所が認めた慰謝料と損害額
裁判所は、通院慰謝料125万円を含む205万8612円を損害として認め、過失相殺後の金額を144万1028円としました。