自転車同士の事故で後遺障害等級の併合について判断した裁判例
大阪地裁平成23年2月22日判決(自保ジャーナル1873号)
事案
横断歩道を横断する対向自転車が衝突した、自転車同士の交通事故です。
過失割合
自転車35% 対 自転車65%
裁判所の判断
裁判所は過失割合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、対向自転車の衝突事故ではあるが、原告自転車の速度がかなり低速であったことなどから、上記のとおり判断したものです。
また、裁判所は、後遺障害等級の併合について以下のとおり判断しました。
裁判所は、自転車同士の事故で自賠法の適用外ではあるが、後遺障害の評価においては自賠法、自賠責保険実務と同一の取扱いをするのが相当であるとしたものです。
解説
自転車の速度について
自転車の一般的な速度は時速約15㎞とされ、自転車が徐行する速度(直ちに停止できるような速度)は時速6~8㎞と考えれています。
本件では原告自転車の走行速度がかなり低速度であったことを考慮しています。
⇒自転車の速度については自転車事故で問題となる自転車の速度は?で解説しています。